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手話通訳者・要約筆記者派遣事業について

公開日 2023年04月03日

制度概要

聴覚などに障がいのある方のコミュニケーションを支援するために,手話通訳,要約筆記(※)等の方法により,意思疎通を支援する者の派遣を行います。

 

※要約筆記:話し手が話す内容を要約し,ノートやパソコン等で文字として伝えるもの

利用対象者

函館市・北斗市・七飯町に居住する聴覚などに障がいのある方

 

 

盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障がいのある者)の方はこちら

 

利用できる地域

函館市・北斗市・七飯町

 

派遣の対象事項

対象事項

派遣できるかどうかについては,次の通訳用務別に,個別具体的に判断いたします。(社会通念上適当でないと認められる場合は,派遣できません。)

 

  • 健康・医療等に関すること
  • 司法に関すること
  • 教育および保育に関すること
  • 職業に関すること
  • 地域,住宅に関すること
  • 人間関係に関すること
  • 儀式的事項に関すること
  • 文化・教養,資格取得に関すること
  • 社会生活活動に関すること
  • その他(市長が特に必要と認める内容)

  

新型コロナウイルス感染症に関する医療の受診の場合は,遠隔手話通訳の派遣対象となります。

遠隔手話通訳を解説したYouTube動画はこちら(外部のウェブサイトに移動します。)

派遣事例

  • 病院で医者の説明を通訳してもらう。(健康・医療に関すること)
  • 運転免許の更新の際に,受講内容を通訳してもらう。(資格取得に関すること)
  • 法テラスにおいて,相続に関する相談を通訳してもらう。(司法に関すること)
  • 自動車を購入する際に,ローン契約の内容についての説明を通訳してもらう。(社会生活活動に関すること) 
  • 保険会社と保険の内容,保険金の請求・受取に関して説明を通訳してもらう。(地域,住宅に関すること) 
  • 家電量販店等で生活に必要な家電製品を購入する・家電製品を自宅に設置する。(地域,住宅に関すること) 

                                                                                                                                                       など

 

利用の手続

利用登録

利用に当たっては,事前の利用登録が必要です。

利用登録をするには,登録申請書(55KB)(Wordファイル版登録申請書(13KB))に必要事項を記入の上,申請窓口に提出してください。

 

<申請窓口>

函館市役所 1階1番窓口(障がい保健福祉課)

住所 函館市東雲町4番13号

FAX:0138-27-2770

電話:0138-21-3032

E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp

利用方法

利用登録後,利用しようとする日の原則1週間前までに申し出ることによって,派遣を受けることができます。

(利用方法の詳細については,利用登録が完了した際にお知らせします。)

 

利用料

派遣に係る費用は,無料です。

 

 

※ 函館市・北斗市・七飯町以外の市町村で手話通訳者および要約筆記者の派遣を必要とする場合は,訪問先の市町村により派遣できる場合がありますので,お早めに下記窓口までご相談ください(訪問先の市町村で対応できない場合もあります)。

 

 


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お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 社会参加・事業担当
TEL:0138-21-3263