公開日 2023年03月14日
令和4年1月11日より,住民基本台帳法の一部改正にともない,戸籍の附票の記載事項が以下のとおり変わりますのでお知らせします。
・生年月日・性別の追加
→ ただし,令和4年1月10日以前に消除・改製された附票につきましては,生年月日・性別は記載されません。
・本籍・筆頭者の記載の有無が選択可能になりました
→ 請求書で本籍/筆頭者表記の「必要」か「不要」をお選びください。
・在外選挙人名簿の登録情報の記載の有無が選択可能になりました
→ 日本国籍を持つ18歳以上の有権者で海外にお住まいの方が,外国にいながら国政選挙に投票することを「在外投票」といい,在外投票を行うには,在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
在外選挙人名簿の登録情報の記載が必要な方は,窓口にお申し出ください。
在外選挙人について,詳しくは選挙人名簿,在外投票のページをごらんください。