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就学援助(新入学児童生徒学用品費等)のお知らせ

公開日 2023年10月27日

概要

 函館市では,令和7年4月に国公立の小学校・中学校・義務教育学校に入学予定または義務教育学校7年生に進級予定のお子さんがいるご家庭で,就学に当たり経済的にお困りの方に対して,入学準備にかかる費用の一部を援助しております。

 

 

 ○ 就学援助(新入学児童生徒学用品費等)  [教育委員会学校教育部保健給食課]

   ※就学援助については,当該入学準備にかかる支援のほか,給食費等の支援も行っております。

     詳細は,こちらをご覧ください。  [ 就学援助制度 ] 

 

    ※注意事項

   中学校に入学予定または義務教育学校7年生に進級予定のお子さんを対象として,子ども未来部子ど
   も企画課が実施する
「入学準備給付金」とは支給要件が異なります。

     詳細は,こちらをご覧ください。 →入学準備給付金

   また,両制度ともに対象となる世帯であっても,いずれか一方の支給となり,両方を受け取ることは
   できませんので,ご注意ください。  

   

支援内容 

○ 就学援助(新入学児童生徒学用品費等)の認定を受けた方は,次のとおりの支給を受けることが
     できます。

  

   【国公立の小学校および義務教育学校に入学予定のお子さんがいる世帯】     

    ・新入学児童生徒学用品費等  57,060円(1人につき)

   【国公立の中学校および義務教育学校に入学予定または進級予定のお子さんがいる世帯】

    ・新入学児童生徒学用品費等  63,000円(1人につき)

       ※支給額判定の流れはこちらをご覧ください。→ [支給額判定フローチャート」 

     (新中学1年生または義務教育学校7年生のみ)

〇 就学援助の支給対象となる世帯

  令和7年1月1日時点で保護者とお子さんが函館市に住所を有している世帯

  ※配偶者からの暴力を理由に避難している方や保護者の代わりに子どもを監護している祖父母等につい
   ても
支給対象となる場合がありますので,該当される方はお早めにお問い合わせください。

 

就学援助(新入学児童生徒学用品費等)の支給対象とならない世帯

 ・ 生活保護受給世帯

 ・ 母子生活支援施設に入所している世帯

 ・ 児童養護施設に入所しているお子さんがいる世帯

 ・ 令和7年3月末日までに市外転出することが決定している世帯

  私立の小・中学校または特別支援学校に就学予定のお子さんがいる世帯

  

就学援助(新入学児童生徒学用品費等)の認定・支給要件

 ○ 令和7年1月1日時点で,次のいずれかに該当する世帯

  ・生活保護が廃止または停止になった世帯

  ・市区町村民税が非課税(世帯全員)または減免を受けた世帯

  ・個人事業税または固定資産税の減免を受けた世帯

  ・国民年金掛金の全額免除を受けた世帯

  ・国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた世帯

  ・児童扶養手当を受けた世帯

  ・令和6年7月以降に生活福祉資金(総合支援資金)の貸し付けを受けた世帯

  ・職業安定所登録の日雇い労働者が属する世帯

  ・保護者の属する世帯の令和5年の総収入額が認定基準額以下である世帯

   ※認定基準額の目安(参考)

    以下は,専業主婦世帯での目安です。また,家族構成(世帯人数や年齢等)や共働き等により,
   認定基準額が増減しますので,詳しくは別途お問い合わせください。

世帯

人員

家 族 年 齢 構 成

(モデルケース)

年齢基準日:令和6年4月1日

      認定基準額(目安)

給与収入がある方

(世帯総収入金額)

事業所得がある方

世帯総所得金額

 2人

 5歳(子)・35歳(父または母)

    約362万円   

   約246万円
 2人 11歳(子)・40歳(父または母)     約386万円      約264万円 

 3人

 5歳(子)・35歳(父)・35歳(母)      約395万円      約272万円
 3人 11歳(子)・40歳(父)・40歳(母)      約424万円      約295万円 
 4人 11歳(子)・ 9歳(子)・40歳(父)・40歳(母)     約486万円      約344万円 
 5人 11歳(子)・ 9歳(子)・3歳(子)・40歳(父)・40歳(母)      約512万円     約365万円 
 6人

11歳(子)・ 9歳(子)・3歳(子)・40歳(父)・40歳(母)・70歳(祖母) 

    約563万円    約406万円 

 

  ・その他特に援助が必要と教育委員会が認めた世帯

   自己都合によらない失業等で令和7年1月1日現在も無職の方などは,別途お問い合わせください。

 

申請期間

 令和7年1月6日(月) ~ 1月31日(金) 当日消印有効

 

申請方法

 国公立の小学校および義務教育学校に入学予定のお子さんがいる保護者の方

 ・12月中旬から下旬にかけて申請書などを対象のお子さんがいる世帯へ郵送します。

  申請される方は,返信用封筒に申請書と添付書類を同封し郵送にてご提出ください。

 ・12月下旬までに申請書が届かない場合は,お手数ですが,以下までご連絡願います。

  教育委員会学校教育部保健給食課 21-3547

 

 国公立の中学校および義務教育学校に入学予定または進級予定のお子さんがいる保護者の方

  現在,通われている小学校または義務教育学校を通じて,12月中旬から下旬にかけて申請書などを配付
 します。
  
なお,申請書の提出先も現在通われている学校となります。

 

提出書類

 ・就学援助(新入学児童生徒学用品費等)受給申請書     

 ・添付書類(※既に就学援助の認定を受けている場合は不要

 ・通帳またはキャッシュカードのコピー

   

 添付書類 

  就学援助を申請される方は,以下の表をご覧ください。

  

  支 給 要 件 添 付 書 類
1 生活保護が廃止または停止になった世帯 ※ 添付書類不要
2 市区町村民税が非課税または減免を受けた世帯 ※ 添付書類不要
3 個人事業税または固定資産税の減免を受けた世帯 減免に係る通知書(コピー可)※住宅ローン減税は対象ではありません。
4 国民年金掛金の全額免除を受けた世帯 国民年金保険料の全額免除承認通知書(コピー可)
5 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた世帯 国民健康保険料減免決定通知書(コピー可)
6 児童扶養手当を受けた世帯 ※ 添付書類不要
7 生活福祉資金の貸し付けを受けた世帯 生活福祉資金(総合支援資金)貸付決定通知書(コピー可)
8 職業安定所登録の日雇い労働者が属する世帯 雇用保険日雇労働被保険者手帳(コピー可)
9

保護者の属する世帯の前年総収入額が認定基準額以下である世帯

※右記に該当しない場合は,添付書類が不要です。

次に該当する世帯員がいる場合は,その方の添付書類が必要となります。

・障害年金や遺族年金を受給されている方や慰謝料を受け取られている方は,

その金額がわかる通知書等の写し

令和6年1月1日時点で函館市外に住民登録があった方は,令和6年1月1日

時点住所登録があった自治体が交付する令和6年度所得証明書等の写し

10 特に援助が必要と教育委員会が認めた世帯

会社都合による退職または解雇により無職の方は,雇用保険受給資格者証の

写しなど

※詳しくはお問い合わせください。

支給時期

  令和7年3月上旬

  ※2月中旬から下旬にかけて認定および支給決定通知書が送付されます。

 

お問い合わせ先

 【 就学援助 】

   函館市教育委員会学校教育部保健給食課(市役所本庁舎5階) 

   電話 21-3547 FAX 26-7901

 

 【 入学準備給付金 】

   函館市子ども未来部子ども企画課(市役所本庁舎3階) 

   電話 21-3768 FAX 26-6657

 

参考資料 Q&A 

Q なぜ生活保護受給世帯等へは支給されないのですか。

A 生活保護受給世帯へは入学準備金が,母子生活支援施設,児童養護施設の入所者へは入進学支度費が支給されるためです。

 

Q 収入額や所得額は父母の合算額で判断するのですか。

A 就学援助と入学準備給付金では判定方法が異なります。

  就学援助は,同一世帯の祖父母や子どもに収入があって,生計が一緒であれば合算して判定します。

  一方,入学準備給付金は保護者の所得額を合算しますが,祖父母や子どもの所得は合算しません。

 

Q 就学援助(新入学児童生徒学用品費等)の認定要件にある収入額は何を見ればわかりますか。 

A ○給与収入の方

  『市・道民税所得(課税)証明書』または『給与所得等に係る市民税・道民税通知書』の給与収入欄をご覧ください。

  『給与所得の源泉徴収票』については,支払金額欄をご覧ください。

  

  ○事業所得の方  

  『市・道民税所得(課税)証明書』または『市民税・道民税納税通知書』の合計所得金額欄の金額を給与収入額に換算して,

  収入額を算出しますので,詳細については保健給食課へお尋ねください。

   

  ※上記のほかに障害年金や遺族年金,慰謝料についても世帯収入額に合算されます。

 

Q 入学準備給付金の支給要件にある令和5年度市民税算定上の所得額(令和4年中の所得額)は,何を見ればわかりますか。 

A  ・『給与所得の源泉徴収票』の給与所得控除後の金額欄

    ・『給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』の総所得金額1の欄

    ・『市民税・道民税納税通知書』の合計所得金額欄

  

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お問い合わせ

教育委員会学校教育部 保健給食課
TEL:0138-21-3546