公開日 2022年03月03日
函館市消防本部では,消防法施行令第7条に規定する「漏電火災警報器」「非常警報設備」「誘導灯」または「非常コンセント設備」(以下「漏電火災警報器等」)の工事を行う際は,あらかじめ消防長または消防署長に設置計画届出書を提出するよう,函館市火災予防規則 第6条に規定しております。
当該届出については,「漏電火災警報器等」に係る工事着手前に,消防機関への届出を義務付けることにより,消防機関の十分な指導のうえで適切に設置されることを目的としております。
届出者につきましては,防火対象物の関係者ではなく,工事施工者(消防設備士や電気工事士等)になりますのでご注意ください。
なお,消防法に規定する着工届のように「工事に着手しようとする日の10日前まで」など,届出の時期は定めておりませんが,当該届出の目的を果たすため,可能な限り早めの提出をお願いいたします。
その他
消防用設備等ではありませんが,一定の基準を超える火気使用設備(炉,厨房設備やボイラー等)および電気設備(変電設備や発電設備等)に係る設置届につきましても,設置前の提出となりますので,ご注意ください。
なお,こちらの届出者については,設置しようとする方(防火対象物の関係者等)になります。
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