公開日 2022年09月20日
更新日 2023年12月28日
保護司とは
保護司は,保護司法に基づき法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて保護観察の実施などにあたる国家公務員)と協力して更生保護活動を行います。なお,保護司には給与は支給されませんが,活動内容に応じて実費弁償金が支給されます。
【更生保護活動】
更生保護活動とは,国と民間の人々が連携して,犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することで再犯や非行をなくし,これらの人たちの立ち直りを助けるとともに,地域の犯罪・非行を予防を図る活動です。
1 保護観察
・更生保護の中心となる活動で,犯罪や非行をした人に対して,更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに,生活上の助言や就労の援助などを行い,その立ち直りを助けるものです。
2 生活環境調整
・少年院や刑務所に収容されている人が,釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう,釈放後の帰住先の調査,引受人との話し合い,就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。
3 犯罪予防活動
・犯罪や非行をした人の改善更生について,地域社会の理解を求めるとともに,犯罪や非行を未然に防ぐために,毎年7月の「社会を明るくする運動」強調月間などの機会を通じて,「講演会」,「住民集会」,「学校との連携事業」などの犯罪予防活動を促進しています。
4 更生保護ネットワーク
・更生保護活動は多くの方々の協力により支えられています。 更生保護ネットワークへ
保護司や更生保護について詳しく知りたい方は,下記までお問い合わせください。
函館市堀川町13番13号 電話:0138-83-2021 平日 10:00~16:00
・函館市保健福祉部地域福祉課
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。