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住所変更・死亡・結婚・離婚等に関する年金の手続きについて

公開日 2024年04月01日

1.住所変更

国民年金に加入中または受給中の方が住所を変更した場合は,マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば,原則,届出は不要です。

>>年金に加入している方が引っ越したときの手続き

年金を受給中の方が住所変更などで年金の受取先金融機関を変更するときは,日本年金機構への届出が必要です。

>>年金を受けている方が住所や年金の受取先金融機関を変えるとき

2.海外への転出 海外からの転入

海外へ転出されるとき,国民年金は転出の翌日付で資格喪失となりますが,任意加入することもできます。

海外から帰国(転入)したとき,20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。

>>海外への転出 海外からの転入

3.死亡

年金を受給している方の他,年金加入中にお亡くなりになったとき手続きが必要です。

>>身近な方が亡くなったとき

※共済年金については,日本年金機構で手続きができない場合もありますので,詳しくは各共済組合へ直接お問い合わせください。

4.結婚・離婚・出産

>>年金に加入している方が結婚したときの手続き

>>障害年金を受けている方が,生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき

>>遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき

>>年金を受けている方の氏名が変わったとき

>>国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

窓口は

函館年金事務所

〒040-8555 函館市千代台町26番3号

0138-31-9086

 
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お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159