公開日 2022年09月20日
更新日 2025年03月10日
身体・知的・精神障がいおよび発達障がいの方の手帳交付,在宅生活や外出の支援などのほか,各種障がい者支援サービスなどについて掲載しています。詳細はリンク先ページをご確認ください。
手帳の交付
・身体障害者手帳
視覚,聴覚,平衡機能,音声機能,言語機能,そしゃく機能,肢体,内部(心臓,呼吸器,じん臓,ぼうこう・直腸,小腸,免疫,肝臓)の機能に永続する障がいがある場合で,その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
・療育手帳
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,日常生活に支障が生じているため,何らかの特別な援助を必要とする状態にあると判断された方に対して,その障がい程度によってA(重度)またはB(中軽度)の療育手帳が交付されます。
・精神保健福祉手帳
何らかの精神障がい(てんかん,発達障がいを含む)により,長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して手帳が交付されます。
障害児通所給付
身体に障がいのある児童,知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)を対象としたサービスです。
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
自立支援給付
障がいのある方が自立した日常生活・社会生活が送れるように様々なサービスを受けることができます。
※育成医療(18歳未満の児童)はこちらをご確認ください。自立支援医療(育成医療)の給付
地域生活支援事業
障がいのある方の地域での生活をサポートするため相談支援やコミュニケーション支援などの事業を実施しています。
日常生活の援助
介護者の急な入院等の場合に,障がいのある方の保護や学校等への送迎を行う生活支援員を派遣します。
外出支援事業
一定の要件を満たした障がい者の方が,申請済みのイカすニモカカードを利用して公共交通機関(市電・函館バス)の乗車すると,支払った乗車料金の一部または全額をポイントとして付与されます。
※詳細はリンク先ページをご確認ください。
身体・知的障がい者の方はこちら 障害者等外出支援事業(身体・知的障がい者)
精神障害者害者の方はこちら 障害者等外出支援事業(精神障がい者)
成年後見制度
・成年後見制度
認知症や知的・精神障がいなどの理由で判断能力も不十分な方々の権利や財産を守り支援することを目的とした制度です。
・成年後見制度利用支援事業
成年後見制度を利用する場合に,成年後見人等の選任の市長申立てや申立費用等の助成を行います。
重度心身障害者医療費助成
重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成します。
各種手当について
一定の要件を満たした対象者に,特別障害者手当,障害児福祉手当,特別児童扶養手当が支給されます。
各種手当について(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)
各種減免制度
一定の要件を満たした場合,JR・旅客運賃の割引やタクシー基本料金の助成,放送受信料,有料道路通行料金の減免が受けられます。
はこだて療育・自立支援センター
障がい児・者の福祉の推進する中核的な機能を有する施設。児童発達支援センター事業,保育所等訪問支援事業,障害児相談支援事業,生活介護事業,自立訓練(生活訓練)事業,就労継続支援B型事業,診療所,日中一時支援事業等を実施しています。