公開日 2021年08月02日
更新日 2022年03月08日
(趣旨)
第1条 この要綱は,函館市都市計画審議会条例(平成12年函館市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,函館市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(書面による調査審議)
第2条 会長は,出席者の安全の確保が困難であり,委員を招集して審議会の会議を開催することができないと判断した場合は,書面による調査審議(以下「書面審議」という。)を行うことができる。
2 会長は,書面審議を行う場合は,別記様式の調査審議書その他必要な書類を委員に送付するものとする。
3 委員は,議事に関し市長に説明を求めることができる。
4 会長が指定した期日までに,調査審議書を返信した委員は,書面審議に出席したものとみなす。
5 書面審議は,条例第5条第4項の規定により議事を決した日をもって終了する。
(書面審議の結果の報告)
第3条 会長は,議事の可否ならびに調査審議書に付された委員からの意見およびこれに対する市長の回答を記載した書面を作成し,委員に送付するものとする。
附則 この要綱は,令和3年5月17日から施行する。
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