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指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間施設について

公開日 2021年07月08日

更新日 2024年09月19日

   文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」においては,不登校児童生徒に対する多様な教育機会を確保する必要から,「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」とともに,出席扱い等の要件および,「民間施設ガドライン(試案)」を示しています。

 函館市教育委員会では,通知の要旨を踏まえ,児童生徒の社会的自立を目指す観点から,民間施設への訪問や談等を行い,その内容を協議した上で,「指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間施設」として判断することとします。

   文部科学省通知等の詳細につきましては,以下のリンク先をご覧ください。

 

 

■ 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年1025

 

■ 文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」

 

■ 文部科学省「民間施設ガイドライン(試案)

 

■ 文部科学省「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)」平成29328

 

 

 

 「指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間施設」に関し,ご不明の点等がありましたら,以下までお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会学校教育部 教育指導課
TEL:0138-21-3557