公開日 2022年03月03日
消防法令上の収容人員の算定方法になります。一部,都市によって運用が異なる可能性があります。詳細は所管する消防へ確認してください。
単位面積または長さで除算して算出される人数は,5項イは小数点以下を切り上げ,それ以外は切り捨てして算定します。
各用途ごとの算定方法
- 1項イ
- 1項ロ
- 2項イ
- 2項ロ
- 2項ハ
- 2項ニ
- 3項イ
- 3項ロ
- 4項
- 5項イ
- 5項ロ
- 6項イ
- 6項ロ
- 6項ハ
- 6項ニ
- 7項
- 8項
- 9項イ
- 9項ロ
- 10項
- 11項
- 12項イ
- 12項ロ
- 13項イ
- 13項ロ
- 14項
- 15項
- 16項イ
- 16項ロ
- 16の2項
- 16の3項
- 17項
- 1項イ
- 劇場,映画館,演芸場,観覧場
- 1項ロ
- 公会堂,集会場
- 従業者の数
- 客席部分
- 固定式のいす席の数(長椅子の場合は,幅0.4メートルごとに1人)
- 立見席→0.2平方メートルごとに1人
- ます席,たたみ等→0.5平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 2項イ
- キャバレー・カフェー・ナイトクラブなど
- 2項ロ
- 遊技場(パチンコ店等),ダンスホール
- 2項ハ
- 性風俗関連特殊営業を営む店舗
- 2項ニ
- カラオケボックス,個室型店舗
- 3項イ
- 待合,料理店
- 3項ロ
- 飲食店
遊技場
- 従業者の数
- 機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
- 観覧・飲食・休憩用の固定式いす席→いす席の数(長いす式の場合は,幅0.5メートルごとに1人)
1と2と3の合算合計
その他
- 従業者の数
- 客席部分
- 固定式のいす席の数(長椅子の場合は,幅0.5メートルごとに1人)
- その他の部分→3.0平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 4項
- 百貨店,物品販売店舗
- 従業者の数
- 主として従業者以外の者の使用に供する部分
- 飲食・休憩用の部分→3.0平方メートルごとに1人
- その他の部分→4.0平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 5項イ
- ホテル・旅館・宿泊施設
- 従業者の数
- 宿泊室
- 洋式の宿泊室→ベット数(シングル・セミダブル1人 ダブル2人)
- 和式の宿泊室→6.0平方メートルごとに1人(簡易宿所または主として団体客を宿泊させるものは3.0平方メートルごとに1人)
- 集会・飲食・休憩用の部分
- 固定式のいす席→いす席の部分(長いすの場合は幅0.5メートルごとに1人)
- その他の部分→3.0平方メートルごとに1人
1と2と3の合算合計
- 5項ロ
- 共同住宅
居住者の数
- 6項イ
- 病院・診療所
- 医師・歯科医師・助産師・薬剤師・看護師その他従業者の数
- 病室内の病床の数
- 待合室→3.0平方メートルごと1人
1と2と3の合算合計
- 6項ロ
- 特別養護老人ホーム,自力避難困難者が入居している有料老人ホームや小規模福祉施設など
- 6項ハ
- 老人福祉施設,有料老人ホーム(6項ロに該当するものを除く。),障害福祉サービス事業を行う施設,保育所,幼保連携型認定こども園など
- 従業者の数
- 老人・乳児・幼児・身体障害者・知的障害者その他の要保護者の数
1と2の合算合計
- 6項ニ
- 幼稚園,盲学校,聾学校または養護学校など
- 教職員の数
- 幼児・児童または生徒の数
1と2の合算合計
- 7項
- 小学校,中学校,高等学校,大学,各種学校など
- 教職員の数
- 児童・生徒または学生の数
1と2の合算合計
- 8項
- 図書館,博物館,美術館など
- 従業者の数
- 閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積の合計→3.0平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 9項イ
- 蒸気浴場,熱気浴場などの公衆浴場
- 9項ロ
- 9項イ以外の公衆浴場
- 従業者の数
- 閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積の合計→3.0平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 10項
- 車両の停車場など
従業者の数
- 11項
- 神社,寺院,教会など
- 神職・僧侶・牧師その他の従業者の数
- 礼拝・集会・休憩の用に供する部分の床面積→3.0平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 12項イ
- 工場または作業場
- 12項ロ
- 映画スタジオまたはテレビスタジオ
- 13項イ
- 自動車車庫または駐車場
- 13項ロ
- 飛行機または回転翼航空機の格納庫
- 14項
- 倉庫
従業者の数
- 15項
- 前各項に該当しない事業場(官公署・銀行・事務所など)
- 従業者の数
- 主として従業者以外の者の使用に供する部分→3.0平方メートルごとに1人
1と2の合算合計
- 16項イ
- 複合用途防火対象物で特定用途部分を有するもの
- 16項ロ
- 複合用途防火対象物で上記以外のもの
- 16の2項
- 地下街
上記の各用途部分ごとに分割して,それぞれの用途部分ごとに収容人員を算定し,合算する。
特定用途に該当するものは1項から4項,5項イ,6項,9項イ,16項イ,16の2項および16の3項となります。
- 16の3項
- 準地下街
収容人員なし
- 17項
- 重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡もしくは重要な文化財として指定された建造物
床面積5.0平方メートルごとに1人
従業者の数について
- 正社員または臨時社員(アルバイト・パートを含む。)を問わず,平常時における勤務体制の最大勤務者数となります。
- 交代制の勤務体制を執る場合,従業者の数は通常の勤務体制における数とし,勤務時間帯が異なる従業者が重複する交代時の人数とはなりません。
- 指定された執務用の机等を有する外勤者は,従業者の数に算定されます。
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