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あなたの建物に必要な防火管理者は?

公開日 2022年03月03日

あなたの建物に必要な防火管理者について下のフローチャートを使用して確認してみましょう。

なお,甲種防火管理者講習の修了者であれば乙種防火管理対象物でも選任可能です。(函館市では甲種防火管理者講習のみ実施しております。)

建物の用途または収容人員についてご不明な方は防火対象物の用途・収容人員の算定方法を参照してください。

防火対象物の用途・収容人員の算定方法はこちら

防火管理者の資格判定のフローチャート

防火管理者フローチャート[PDF:100KB]

その他

防災管理者が必要な建物

消防法別表第一,1項から4項,5項イ,6項から12項,13項イ,15項および17項に該当する建物で次のいずれかに該当するもの。

  • 地下を除く階数が11階以上の防火対象物で,延べ面積が1万平方メートル以上
  • 地下を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で,延べ面積が2万平方メートル以上
  • 地下を除く階数が4階以下の防火対象物で,延べ面積が5万平方メートル以上

その他,複合用途(16項)の建物で上記の条件に該当があれば,防災管理者の選任が必要になる場合があります。

詳しくは以下の防災管理者が必要な対象物をご確認ください。

防災管理者が必要な対象物はこちら

 

 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151