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縄文遺跡群都市景観形成地域内での行為の届出[令和3年7月1日施行]

公開日 2022年03月10日

縄文遺跡群都市景観形成地域において,建築行為等の現状変更行為をする場合,行為前に「事前協議」を行った上で「届出」が必要になります。

事前協議制度

事前協議制度については下記からご確認ください。

都市景観条例・屋外広告物条例に基づく事前協議制度

届出が必要な行為

  1. 建築物等の新築,増築,改築,移転もしくは除却,外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更をする場合
  2. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他景観法第16条第1項第3号の政令で定める行為
  3. 木竹の伐採,土石類の採取,水面の埋立て,物件の堆積

 縄文 届出対象行為・規模(トリミング1).jpg

届出フローチャート

届出に関するフロー図(トリミング).jpg

景観形成基準

縄文遺跡群都市景観形成地域の景観形成基準[PDF:130KB]

 

届出および助言,指導,勧告,変更命令

必要な場合は助言,指導,勧告を行います。勧告に従わないときは,変更命令を行います。

 

様式ダウンロード

景観法・都市景観条例に関する申請・届出書類

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3388