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介護サービス事業者の業務管理体制について

公開日 2023年03月16日

  

業務管理体制の整備および届出

 介護保険法第115条の32により,介護サービス事業者には,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられてい

ます。

 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められ

ており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

 ※制度改正のお知らせ

   令和3年4月1日から,都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち,指定事業者が函館市にのみ所在する事業

 者の届出先が,原則として函館市長へ変更となりますので,ご注意下さい。なお,この法改正に伴う,届出書の提出は必

 要ありません。

   (これまで,函館市長への届出は,地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(函館市内のみに所在する

  事業者に限る)だけでしたが,これに追加となります。)

 

 

届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日13時から運用開始)

 

 届出については,届出書の郵送等により提出をいただいておりましたが,行政手続きの簡素化および効率化の観点から

厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され,令和5年3月28日以降は電子申請による

届出が可能となります。

 電子申請による届出方法については下記の操作マニュアルをご確認ください。

 

 ・業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(1.0版)(令和5年2月初版)

 

  

事業者(法人)が整備する業務管理体制 

業務管理体制の整備の内容     業務執行の状況の監査を定期的に実施
  法令遵守の規程を整備 法令遵守の規程を整備
法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任
事業所等の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上

 

1.事業所等は,サービス種別ごとに数えます。また,介護予防および介護予防支援事業所を含みます。

2.みなし事業所および介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は除きます。

  (みなし事業とは,病院等が行う居宅サービスであって,健康保険法の指定があったとき,介護保険法の指定

  があったものとみなされている事業所です。)

 

 

 

届出書に記載すべき事項

届出事項 対象となる介護サービス事業者

事業者の

 ・名称または氏名

 ・主たる事務所の所在地

 ・代表者の氏名,生年月日,住所,職名

全ての事業者
「法令遵守責任者」の氏名,生年月日 全ての事業者
「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者

 

(注1)「法令遵守規定の概要」について

   「法令遵守規定の概要」については,必ずしも改めて概要を作成する必要はなく,この規程の全体像がわかる

  既存のもので構いません。また,法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

(注2)「業務執行の状況の監査の方法の概要」について

   「業務執行の状況の監査の方法の概要」については,事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には,

  当該規程の全体像がわかるものまたは規程全文を,規程を作成していない場合には,監査担当者又は担当部署

  による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

 

 

 

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

区分 届出先

 2以上の都道府県の区域,かつ,3以上の地方厚

局の区域に事業所等が所在する事業者

厚生労働大臣

 2以上の都道府県の区域,かつ1または2の地方

生局の区域に事業所等が所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

(北海道知事の場合は保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課)

 全ての事業所等および主たる事務所が札幌市内に

在する事業者

札幌市長

 全ての事業所等および主たる事務所が函館市内に

在する事業者

函館市長
 上記以外の事業者

北海道知事

【提出先】

(1)事業者の主たる事務所の所在地を所管する総合振興局(振興

  局)保健環境部社会福祉課

(2)全ての事業所等の所在地が道内であって,事業者の主たる事

  務所の所在地が札幌市の場合,または全ての事業所等の所在地が

  道内であって,事業者の主たる事務所の所在地が道外の場合,

  保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課

 

 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の届出先は都道府県知事となる。 

 

 

 

届出に関する手続きについて

 業務管理体制整備に関する届出手続手引書

 ↑クリックするとダウンロード

 

  

 

届出様式 

届出が必要なる事由 書類の名称 ダウンロード
1 業務管理体制の整備の届出

介護保険法第115条の32第2項(整備)または

第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書

【別記第12号様式】

ワード

記載例

ワード

参考様式 事業所一覧表 ワード
2

業務管理体制の区分変更の届出

 

※この区分の変更に関する届出は,変更前の

行政機関および変更後の行政機関へ届け出る

必要があります。

介護保険法第115条の32第2項(整備)または

第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書

【別記第12号様式】

ワード
記載例 ワード
3

届出事項の変更の届出

 

※次の場合は変更の届出の必要はありません。

 ・事業所等の数に変更が生じても整備する業

務管理体制が変更されない場合

 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体

制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に

係る届出書(届出事項の変更)【別記第13号様式】

ワード
事業者は,上記の届出が必要となった場合,遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 指導監査課 高齢者担当
TEL:0138-21-3926,3923,3927