公開日 2022年03月02日
令和4年2月28日(月)をもって申請受付は終了しました。
支給対象者
令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(一定の障がいのある児童は20歳未満)を養育する父母等で,次の(1)の所得要件のいずれかに該当し,かつ(2)の養育要件のいずれかに該当する方
※なお,ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は,対象になりません。
(1)所得要件
ア 令和3年度分(令和2年収入)の市民税均等割(以下市民税)が非課税である方
※まだ市民税の申告がお済みでない方,収入がなかったため申告していない方は税務室市民税担当にて申告を行ってください。未申告の場合,審査に時間がかかり,給付金を速やかに支給することができない可能性があります。
イ 令和3年1月以降の家計が急変し,市民税が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※家計急変の該当基準と判定方法はこちら
(2)養育要件
ア 令和3年4月分の児童手当受給者の方
イ 令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者の方
ウ 新規児童手当受給者の方(令和3年4月1日から令和4年2月28日までに出生した新生児を養育する方)
エ 新規特別児童扶養手当受給者の方(令和3年4月1日から令和4年2月28日までに申請された児童を養育する方)
オ その他対象児童の養育者の方(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童を養育する方)
※里親を含みますが,児童養護施設等は除きます。
※離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方は,一定の要件を満たした場合,給付金を受給できる場合がありますので,子育て支援課(21-3193)へお早めにご相談ください。
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
申請手続きについて
支給にあたっては,申請が不要な場合と必要な場合があります。
下記の表をご確認ください。
所得要件が非課税の方 < (1)所得要件アの方 >
区分 |
養育要件 |
申請の 有無 |
通知(申請)や支給方法など |
(2) ア | 令和3年4月分の児童手当の受給者で公務員でない方 | 不要 |
令和3年6月25日に事前通知を送付しました。 (通知が届かない方について ※1) 児童手当口座に支給 |
令和3年4月分の児童手当の受給者で公務員の方 | 必要 |
職場から児童手当受給状況の証明を受けたうえで,申請書類に必要事項を記入し,下記提出先へ郵送してください。 支給決定後,指定された口座に支給 |
|
(2) イ | 令和3年4月分の特別児童扶養手当の受給者の方 | 不要 |
令和3年6月25日に事前通知を送付しました。 (通知が届かない方について ※1) 特別児童扶養手当口座に支給 |
(2) ウ |
令和3年5月から令和4年3月までの児童手当の認定または額の改定の認定を受けた方で公務員でない方(令和3年4月1日から令和4年2月28日までに出生した児童などが該当) |
不要 |
認定,改定後に事前通知を送付します。 児童手当口座に支給 |
令和3年5月から令和4年3月までの児童手当の認定または額の改定の認定を受けた方で公務員の方(令和3年4月1日から令和4年2月28日までに出生した児童などが該当) | 必要 |
職場から児童手当受給状況の証明を受けたうえで,申請書類に必要事項を記入し,下記提出先へ郵送してください。 支給決定後,指定された口座に支給 |
|
(2) エ |
令和3年5月から令和4年3月までの特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定を受けた方(令和3年4月1日から令和4年2月28日までに申請された児童などが該当) |
不要 |
認定,改定後に事前通知を送付します。 特別児童扶養手当口座に支給 |
(2) オ | 上記の手当のいずれにも該当しない方で,令和3年3月31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童を養育している方(主に高校生の児童のみ養育されている方が該当) | 必要 |
申請書類に必要事項を記入し,本人確認書類等を添付のうえ,下記提出先に郵送してください。 支給決定後,指定された口座に支給 ※児童手当を受給している弟や妹がいる世帯の方は申請不要です。 ※父母で児童を養育している場合,児童の生計を維持する程度の高い方(申請時の所得が高い方)が申請者となります。 |
申請書類等
- 申請書(請求書)(PDFファイル 210KB) 記載例(PDFファイル 217KB)
- 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
- 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
- 上記のほか,養育要件の確認が必要な方は,次の書類が必要になります。
◆児童と別居(市外)している場合は児童の世帯全員の住民票
◆未成年後見人の場合は児童の戸籍抄本
◆祖父母等の方が養育している場合は監護生計維持申立書(PDFファイル 68KB)
◆そのほか事情のある場合は,確認書類を求める場合があります。
※1 未申告の方や,令和3年1月2日以降に転入された方は,非課税であることが確認でき次第,順次事前通知を送付します。
令和3年3月31日において函館市に住民登録のない方で市民税が非課税の方については,以前,お住まいだった市町村からの支給となります。ただし,令和3年4月1日以降に生まれた新生児分の給付金については,本市から支給します。
高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ(厚生労働省広報チラシ 696KB PDFファイル)
令和3年1月以降の家計が急変し,市民税が非課税である方と同様の事情にあると認められる方 < (1)所得要件イの方 >
養育要件 |
申請の 有無 |
申請や支給方法など |
令和3年3月31日時点で18歳未満(障がいのある児童の場合,20歳未満)の児童を養育する方 | 必要 |
申請書類に必要事項を記入し,本人確認書類等を添付のうえ,下記提出先に郵送してください。令和3年1月以降の給与明細書などを添付し収入計算を行います。 支給決定後,指定された口座に支給 ※父母で児童を養育している場合,児童の生計を維持する程度の高い方(申請時の所得が高い方)が申請者となりますが,申請者の配偶者等の方の収入がわかる令和3年1月以降の給与明細書も必要です。 |
申請書類等
- 申請書(請求書)(PDFファイル 210KB) 記載例(PDFファイル 217KB)
- 簡易な収入見込み額申立書(家計急変用)(PDFファイル 337KB) 記載例(PDFファイル 352KB)
- 申請者の収入のわかる書類(令和3年1月以降の任意の1か月の給与明細書,年金振込通知書,売上台帳等)
父母等で児童を養育している方は,配偶者の収入のわかる書類(令和3年1月以降の給与明細書等)
- 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
- 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
- 上記のほか,養育要件の確認が必要な方は,次の書類が必要になります。
◆児童と別居(市外)している場合は児童の世帯全員の住民票
◆未成年後見人の場合は児童の戸籍抄本
◆祖父母等の方が養育している場合は監護生計維持申立書(PDFファイル 68KB)
◆そのほか事情のある場合は,確認書類を求める場合があります。
- 収入を所得で申立を希望する場合は,担当までご連絡ください。
※申請書は,市役所(子育て支援課),各支所でも配付しています。
申請受付期間(申請が必要な方のみ)
令和3年7月1日(木)から令和4年2月28日(月)まで
申請書類の郵送先(申請が必要な方のみ)
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
函館市子育て支援課給付金担当
支給日
申請が不要な場合
・養育要件ア,イ(公務員を除く)に該当する方 令和3年7月15日(木)に支給済です。
※令和3年1月2日以降に本市へ転入された方や市民税の申告がお済みでない方は,令和3年度の市民税が非課税であることの確認ができ次第,令和3年7月30日(金)以降,順次支給します。
・養育要件ウ,エ(公務員を除く)に該当する方 令和3年7月30日(金)以降,順次支給します。
申請が必要な場合
令和3年7月30日(金)以降,申請書の審査が完了した方から順次支給します。
給付金を受取拒否する方へ(申請が不要な方のみ)
本給付金の受給を拒否する方は,『受給拒否の届出書』(86KB PDFファイル)の提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。
児童手当または特別児童扶養手当の受取口座を解約や変更してしまった方へ
児童手当または特別児童扶養手当の受取口座の名義を変更したり,口座を解約している場合は,『支給口座登録等の届出書』(113KB PDFファイル)の提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。
注意事項
本給付金の支給後に,支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくこととなります。
口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。この場合,次の振込まで3週間程度かかる場合がありますので,ご了承ください。
※口座の解約等により本給付金が,受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を,令和4年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。
その他
聴覚に障害をお持ちの方は,【聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について】(厚生労働省ホームページ)もご活用ください。