公開日 2022年03月02日
令和4年2月28日(月)をもって申請受付は終了しました。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
(1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2) 公的年金等を受給していることにより,令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
「公的年金等」には,遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などが該当します。
公的年金を受給していても,本人または扶養義務者の令和元年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限額を上回る場合は,(3)に該当します。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(4)令和3年4月1日から令和4年1月31日までに,離婚,死別などによってひとり親となり,児童扶養手当の支給要件に該当する方で,ひとり親となった日が属する月の翌月以降の収入が手当の対象となる水準の方
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
申請手続について
(1)の方は申請不要です。対象となる方には市から令和3年4月21日(水)に案内文書を送ります。
(2)(3)(4)の方は申請が必要となります。
令和3年4月分の児童扶養手当の受給資格をお持ちの方,令和2年度のひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた方には,案内文書と申請書を令和3年4月28日(水)頃に送ります。
(4)の方は,児童扶養手当が認定されましたら,案内文書と申請書を送ります。(令和3年5月中旬以降)
その他,申請書が送付されていない方は,支給要件を確認のうえ,ご案内いたしますので,専用ダイヤル21-3353までお問合せください。
支給日
(1)の方 令和3年4月28日(水)
(2)(3)(4)の方 申請書の審査が完了した方から順次支給します。
支給方法
(1)の方 令和3年4月分の児童扶養手当の受取口座に振り込みます。
(2)(3)(4)の方 申請書で指定した口座に振り込みます。
給付金を受給拒否する方へ
本給付金の受給を拒否する方は,『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書』(86KB PDFファイル)の提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。
児童扶養手当の受取口座を解約や変更してしまった方へ
児童扶養手当の受取口座の名義を変更したり,口座を解約している場合は,『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書』(112KB PDFファイル)の提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。
注意事項
本給付金の支給後に,婚姻,事実婚等で児童扶養手当の資格を遡って喪失し,本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくこととなります。
口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。この場合,次の振込まで3週間程度かかる場合がありますので,ご了承ください。
※口座の解約等により本給付金が,受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を,令和4年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。
その他
聴覚に障害をお持ちの方は,【聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について】(厚生労働省ホームページ)もご活用ください。