公開日 2021年03月30日
更新日 2021年12月14日
令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策の観点から,会場に参集しての実施は見送ることとします。
こちらに掲載した資料をしっかりと確認し,業務の参考としてください。
(以下資料)
(1)函館市の介護保険サービス事業者等の指導・監査について
函館市の指導監査要綱等です。これらに基づいて実地指導や監査を行っています。
市資料1-1 |
函館市介護保険サービス事業者等指導要綱 函館市介護保険サービス事業者等監査要綱 函館市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱 函館市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者監査要綱 |
市資料1-2 | 令和2年度函館市介護保険施設等指導方針 |
(2)実地指導時の主な指摘事項について
令和2年度に実施した実地指導で指摘した主な事項です。
毎年同じ指摘をしている事項もありますので,特に共通事項はしっかりと確認してください。
市資料2-1 | 実地指導における主な指摘事項について |
(3)事故報告について
函館市への事故報告は,資料3-2の取扱要領に基づいて提出いただいています。
令和3年3月19日付けで,事故報告の様式に係る通知が,別紙3-3のとおり厚労省から発出されました。
函館市においても,本通知に基づき,介護保険施設等に係る事故報告書を現行から資料3-4の様式(案)
に変更する予定ですが,様式が正式に決まり次第,別途お知らせしますので,当面は現行の様式で報告願います。
市資料3-1 | 令和元年度介護サービス事業所事故報告集計結果(令和元年度と平成30年度比較) |
市資料3-2 | 社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領 |
市資料3-3 |
介護保険施設等における事故の報告様式等について(老高発0319第1号ほか令和3年3月19日付け厚労省老健局高齢者支援課長ほか連名通知)(介護保険最新情報Vol.943) |
市資料3-4 | 介護保険施設等における事故等の発生状況報告書(函館市様式案) |
(4)高齢者虐待の防止と対応について
令和3年度の基準改正で,すべての介護サービス事業者を対象として,高齢者虐待防止の観点から,虐待防止
委員会の開催,指針の整備,研修の実施,担当者を定めることが義務付けられました。(3年の経過措置あり。)
市のホームページ上で虐待対応支援マニュアルを公開していますので,指針作成などの参考としてください。
市資料4-1 | 高齢者虐待の件数推移について |
セル | 高齢者虐待防止に係る発行物(高齢福祉課ホームページ) |
(5)令和3年度報酬改定について
厚生労働省の社会保障審議会資料を掲載しています。
市資料5-1 | |
市資料5-2 | |
市資料5-3 | 令和3年度介護報酬改定事項について(第199回社会保障審議会 参考資料1) |
※ 以下は市資料5-3の改定事項を,サービス種別ごとに抜粋したものです。 | |
市資料5-3-0 | 全サービス共通 |
市資料5-3-1 | 訪問介護 |
市資料5-3-2 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
市資料5-3-3 | 夜間対応型訪問介護 |
市資料5-3-4 | 訪問入浴介護 |
市資料5-3-5 | 訪問看護 |
市資料5-3-6 | 訪問リハビリテーション |
市資料5-3-7 | 通所介護(地域密着型含む) |
市資料5-3-8 | 療養通所介護 |
市資料5-3-9 | 認知症対応型通所介護 |
市資料5-3-10 | 通所リハビリテーション |
市資料5-3-11 | 短期入所生活介護 |
市資料5-3-12 | 短期入所療養介護 |
市資料5-3-13 | 小規模多機能型居宅介護 |
市資料5-3-14 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
市資料5-3-15 | 福祉用具貸与 |
市資料5-3-16 | 居宅介護支援・介護予防支援 |
市資料5-3-17 | 特定施設入居者生活介護(地域密着型含む) |
市資料5-3-18 | 認知症対応型共同生活介護 |
市資料5-3-19 | 介護老人福祉施設(地域密着型含む) |
市資料5-3-20 | 介護老人保健施設 |
市資料5-3-21 | 介護療養型医療施設 |
市資料5-3-22 | 介護医療院 |
報酬改定に係る告示や通知は以下のとおりです。
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (令和3年厚生労働省告示第73号) |
留意事項通知(訪問通所など) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |
留意事項通知(短期入所,施設サービスなど) | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |
留意事項通知(介護予防サービス) | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |
留意事項通知(地域密着型サービスなど) | 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |
介護給付費算定に係る体制等に関する届け出における留意点 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について |
令和3年4月1日以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の各種様式は こちらでダウンロードできます。 |
(6)令和3年度の基準等改正について
令和3年度の基準等改正に関する資料(市条例,国の通知等)は以下のとおりです。
市資料5-2には,報酬改定のほか基準改正の内容も含まれていますので,そちらも確認してください。
その他国の省令・告示,通知等は こちら
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。