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都市再生推進法人

公開日 2021年10月12日

更新日 2022年03月09日

都市再生推進法人とは,都市再生特別措置法に基づき,都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき区域のまちづくりの中核を担う法人として,市が指定するものです。

都市再生推進法人には,市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない,まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理,情報発信,イベントの実施など)を展開することが期待されます。

指定済みの法人

2021年10月11日付で以下の法人を都市再生推進法人に指定しました。

 

 法人の名称 株式会社はこだて西部まちづくRe-Design

  1 法人の住所   函館市元町14番1号

  2 事務所の所在地 函館市元町14番1号

  3 指定日     2021年10月11日

 

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人の主な業務

立地適正化計画の対象区域内において,以下の業務(一部の業務でも可能)を行います。

 

 ・都市開発事業等を行う民間事業者に対する専門家派遣,情報提供,相談等の援助

 ・公共施設,駐車場,駐輪場の管理

 ・都市の再生に関する情報の収集,整理および提供

 ・その他の都市の再生に必要な業務  など

 

都市再生推進法人の主なメリット

・まちづくりの担い手として,公的位置付けを付与されることで,まちづくりの円滑化を図ることができます。

・市に対して都市再生整備計画および景観計画を提案することができます。

・協定等を活用してにぎわい創出などの効果を生みだすことができます。

 

都市再生推進法人の指定

1 要件

市内でまちづくり活動を行う法人であって,業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を,その申請により,都市再生推進法人として市長が指定します。

 

【申請できる団体】

 ・一般社団法人(公益社団法人を含む)

 ・一般財団法人(公益財団法人を含む)

 ・NPO法人

 ・まちづくり会社

   ※「まちづくり会社」とは,まちづくりの推進を図ることを目的として設立される公共性が高い会社のことを指します。

 

2 指定に係る申請

都市再生推進法人の指定を希望する団体は,「函館市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」の確認と事前相談を行ったうえで,必要書類一式を提出してください。

都市再生推進法人の指定等に関する要綱および申請書

 

  函館市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:70KB)

 

 

  様式第1号申請書(Word:35KB)

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3357