公開日 2021年02月01日
更新日 2021年12月14日
妊娠高血圧症候群等により,7日以上入院治療を受けた妊産婦の方を対象に,その療養費の一部を支給します。
対象者
以下のすべてに該当する方が対象となります。
(1)函館市に住所を有する方
(2)支給対象疾病(妊娠高血圧症候群,糖尿病,貧血,産科出血,心疾患)に罹患し,認定基準に該当する妊産婦
→「妊娠高血圧症候群等療養援護費支給対象者認定基準[PDF]」はこちら
(3)妊娠中または出産後10日以内に,母体または胎児の保護のために,対象疾病について,7日以上入院治療を受けた方(助産施設を除く)
(4)前年分の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属する方
支給基準額
支給基準額については,世帯の前年分の所得に応じて算定されます。
ただし,入院期間が21日を超える場合は,21日を限度として支給額を算定します。
申請手続
下記の必要書類等をそろえて,入院治療が終了した日以降30日以内に申請してください。
ただし,入院期間が21日を超える場合には,入院した日から起算して22日目以降30日以内に申請が必要となります。
支給対象となる妊産婦が引き続き入院している等,やむを得ない理由がある場合は,生計を同じくしている配偶者または親族の方も申請できます。
申請予定のある方は,子ども未来部母子保健課までお問い合わせください。
必要書類等
(1)妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書
→「妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書[PDF]」はこちら
(2)妊娠高血圧症候群等療養証明書
※入院治療を行った医療機関に発行をお願いしてください。
※函館市外の医療機関で入院治療を行った場合も,函館市の様式を使用してください。
(3)世帯調書および関係書類
※世帯構成員の課税状況をご確認のうえ,それぞれ関係証明書を添付してください。
- 生活保護を受給されている方
→生活保護受給証明書 - 市町村民税が非課税の方
→申請を行う年度の市町村民税非課税証明書 - 所得税が非課税の方
→申請を行う年度の前年分の源泉徴収票,納税証明書等,所得税が課税されていないことを証明する書類 - 所得税が課税されている方(年額30,000円以下の方)
→申請を行う年度の前年分の源泉徴収票,納税証明書等,所得税額がわかる書類
(4)母子健康手帳
(5)申請者名義の金融機関名・口座番号のわかるもの
申請先
子ども未来部 母子保健課 電話(0138)32-1533
(函館市五稜郭町23番1号 函館市総合保健センター1階)
8時45分~17時30分(土・日・祝日および年末年始を除く)
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