公開日 2023年01月10日
新型コロナウイルス関連の給付金・支援金については,一部を除き課税所得となります。
このため,申告漏れの無いようお気をつけください。
※課税対象となる給付金であっても,以下のとおり必ずしも税負担が生じるものではありません。
事業所得に区分される給付金
支給された給付金や支援金を,必要経費として支出した場合も,必要経費と認められます。
また,給付金の支給額を含めた1年間の収入から必用経費を差し引いた収支が赤字となる場合や,収支が黒字であっても市民税・道民税の非課税基準を下回る場合は,市民税・道民税の負担は生じません。
一次所得に区分される給付金
一時所得は,所得金額の計算上,50万円の特別控除が適用されます。
他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り,課税対象になりません。
給付金等の課税関係
代表的な例は以下のとおりです。
申告する際の参考としてください。
課税対象となるもの
【国】
- 持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 事業復活支援金 等
【北海道】
- 経営持続化臨時特別支援金
- 休業協力・感染リスク低減支援金
- 北海道子育て世帯臨時特別給付金 等
【函館市】
- 函館市事業者特別支援金
- 新しい生活様式普及協力支援金
- 新しい生活様式対応店舗等改修補助金
- 函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金
- 函館市子育て世帯物価高騰等緊急給付金 等
非課税となるもの
【国】
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
- 電気ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金 等
【その他】
- 学費を賄うために支給された給付金
- 感染症に感染した学生に対する見舞金 等
※代表的な一例のみですので,他の給付金・支援金等も課税対象となる可能性があります。
※持続化給付金は営業,給与,雑所得と,受給された時の申請内容により所得区分が変わります。内容をご確認のうえご申告ください。
※必ず支給通知の写し,必要経費を申告する場合は収支内訳書を添付してください。
今年度の申告
今年度の市民税・道民税の申告もしくは昨年分の確定申告をされる方は,個人市民税・道民税の申告受付ページをご覧ください。
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