公開日 2023年03月15日
更新日 2024年05月24日
概要
経済的理由により国公立の小学校・中学校・義務教育学校への就学が困難と認められる児童および生徒の保護者に対し,学用品費や給食費など就学に要する費用の援助を行っております。
支給内容
就学援助の認定を受けた方は,次の費目について援助を受けることができます。
- 給食費
- 学用品購入費等(学用品費・通学用品費・宿泊を伴わない校外活動費・PTA会費・生徒会費)
- 修学旅行費(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で教育扶助を受けている者を含む)
- 宿泊研修費(交通費・見学料のみ)
- 新入学児童生徒学用品費等(※新小・中学校1年生および義務教育学校新1年生・7年生で入学後7月までに就学援助の認定を受けた者が対象)
- 体育実技用具費 (柔道,剣道,スキー,スケートの授業で児童生徒全員が購入する場合の用具費)
- 通学費(自宅からの学校までの通学距離や校区内の学校に通学していることなど条件があります。)
※就学援助の支給費目は,認定日から支給対象となります。
※「修学旅行費」および「宿泊研修費」は,修学旅行等実施日において就学援助の認定を受けている方が支給対象となります。
対象となる方
市内に住所を有する者のうち,国公立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍している児童生徒の保護者または国公立の小学校・義務教育学校へ就学予定のお子さんがいる保護者で次の項目に該当する者
(1)函館市教育委員会が,要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者(準要保護者)
認定要件(※就学援助認定期間内(7月から翌年6月まで)に次の各号のいずれかに該当する者とする。)
- 生活保護が廃止または停止になった者
- 市区町村民税が世帯全員非課税または減免を受けた者
- 個人事業税または固定資産税の減免を受けた者
- 国民年金掛金が全額免除された者
- 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた者
- ひとり親世帯等が受ける児童扶養手当を受給する者
- 生活福祉資金(総合支援資金)の貸し付けを受けた者
- 職業安定所登録の日雇い労働者である者
- 保護者が属する世帯の前年の総収入額が認定基準額以下である者(※認定基準額は,生活保護基準から算定するため,世帯人数や年齢により基準額が異なります。)
- その他,特別な事情があり,援助が必要であると認められる世帯(自己都合によらない失業などにより生活が困窮していると認められる世帯)
(2)生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で,教育扶助を受けている者(要保護者)
(※修学旅行費のみ対象)
認定期間
7月から翌年6月まで
※中学校3年生および義務教育学校9年生については,卒業する3月までの期間
申請方法
就学援助を希望される方は,所定の申請書をお子さんが通われている学校へ提出してください。
なお,申請書は4月に市内の国公立小・中学校および義務教育学校を通じて,配付いたしますが,申請書がお手元にない場合は,学校にお問い合わせください。
申請期日
就学援助の申請については随時,受付しており,年度途中においても申請することができます。
(※認定を受けた方は,市外転入の場合を除き,申請月の1日からの認定となります。)
また,婚姻・離婚等により世帯状況が変わられた方などで申請希望がある場合は,学校にお申し出ください。
申請書類
- 就学援助費受給申請書
- 振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- 支給要件を確認するための書類
認定通知
認定結果は,申請月の翌月に学校を通じて,認定結果通知文を配付しお知らせします。
問い合わせ
- 各小・中学校および義務教育学校
- 教育委員会 学校教育部 保健給食課(21-3547)
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