公開日 2021年01月15日
更新日 2021年12月14日
募集期間
令和2年11月27日(金)~令和2年12月28日(月)(17:30必着) ※募集は終了いたしました。
結果公表の予定時期
令和3年1月
概要・趣旨・背景
本市では,旅館業施設における衛生の維持を図るため,旅館業法に基づき「函館市旅館業法施行条例」により営業者が講ずべき措置の基準を定め,旅館業施設に対する助言・指導を行っています。
これまで簡易宿所営業の施設に対し,玄関帳場等を有することとしてきましたが,ICTの活用等によりセキュリティ面や本人確認の機能が代替できることや,現下の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえると,宿泊施設においても一層非接触・非対面の取組みの促進が求められていることから,本市における関係条例の改正の要否について検討をすすめてきたところです。
その結果,希望する事業者がICT設備により玄関帳場等を代替できるよう改正が必要であるとの結論に至ったことから,その改正案について,意見提出手続きを行うこととしました。
※簡易宿所営業: 宿泊する場所を多数人で共有する構造および設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業
政策等の案
○函館市旅館業法施行条例の一部を改正する条例(案)(PDF形式:130KB)
○意見書様式 [PDF形式(117KB)] [Word形式(51KB)] [一太郎形式(37KB)]
手続の実施について
○パブリックコメント(意見公募)手続の実施について(PDF形式:76KB)
※上記資料は,保健所生活衛生課(函館市総合保健センター3階),市役所 i スペース,亀田支所,湯川支所,
銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所において配布しております。
実施結果
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