公開日 2020年10月22日
更新日 2021年12月14日
監理技術者の兼任を認める建設工事において,特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者)の配置を予定している場合は,通常の技術者(現場代理人,主任技術者または監理技術者)を記載した配置予定技術者調書のほか,監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者)を記載した配置予定技術者調書もあわせて提出してください。
配置予定技術者調書は,下記のページから入手できます。
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