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新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税・都市計画税の軽減措置について

公開日 2020年12月04日

更新日 2021年12月14日

新型コロナウイルス感染症対策における税制措置として,一定の事業収入の減少があった中小事業者等に対して,令和3年度(2021年度)に限り,償却資産や事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロに軽減します。

 

1.特例が適用となる要件

 

1)中小企業者・小規模事業者

 

 ・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

 ・資本または出資を有しない法人,または個人で従業員1,000人以下の場合

 ※大企業の子会社等は対象外となります。

 

(2)減少率に伴う特例率


令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する

3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

特例率 

30%以上50%未満の減少

2分の1

 50%以上の減少

全額(ゼロ)

 

2 特例対象となる固定資産および税目

1)設備等の償却資産 【固定資産税】

(2)事業用家屋(工場・倉庫など) 【固定資産税および都市計画税】

 

 3 特例の適用期間

 令和3年度(2021年度)課税に限ります。

 

4 特例の申告手続き

 

 認定経営革新等支援機関(1)等で確認を受けた申告書に必要な添付書類(収入減を証する書類【会計帳簿等】,対象家屋を示す書類【青色申告決算書等】)を添えて,令和3年(2021年)2月1日までに税務室資産税担当(本庁舎2階8番窓口)に提出してください。

 なお,申告書の提出については,郵送やeLTAX(エルタックス)も可能です。

 

 (1)認定経営革新等支援機関等

     公認会計士,税理士,商工会議所,商工会,青色申告会など

 

 

新型コロナウィルス感染症に係る特例申告書.pdf(373KB)

新型コロナウィルス感染症に係る特例申告書.docx(36KB) 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しい内容については,こちらもご覧ください。 

 

 『新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。』(中小企業庁ホームページ)

 

 

 

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229