公開日 2021年01月08日
更新日 2022年03月04日
申告判断
A2 申告義務はありません。
ただし,以下にあてはまる方は「前年中収入がなかった」もしくは「非課税所得があった」旨の申告が必要となる場合があります。
市民税担当までご連絡ください。
- 税証明が必要な方
- 国民健康保険料の算定に必要な場合
- 介護保険料の算定に必要な場合
- お子様を保育園や幼稚園などに預けている方
- 就学支援制度等を利用される方
- 1~5以外の社会保障制度等で必要な場合
収入が給与収入のみの方へ
事業主は従業員へ支払った給与を「給与支払報告書」にまとめ,市へ提出する義務があるため,ご自身で申告をする必要はありません。