公開日 2023年07月14日
更新日 2024年08月20日
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき,厚生労働大臣が定める指針に即して,障がい者活躍推進計画を策定しました。
目的
この計画は,全ての障がい者が,その障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指し,障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施できるように策定されたものです。
函館市の各任命権者の機関における障がい者活躍推進計画
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3の規定に基づき,障がい者活躍推進計画を公表します。
なお,計画の期間は,いずれの機関においても令和2年度~令和6年度の5年間です。
※地方公務員法第6条の任命権者順
目標
各機関において異なりますが,障がい者である職員が在籍する機関における共通した目標は以下のとおりです。
※障がい者である職員が在籍する機関・・・函館市,函館市教育委員会,函館市企業局,函館市病院局
1.採用に関する目標
毎年6月1日時点の実雇用率を当該6月1日時点の法定雇用率以上とする。
2.定着に関する目標
毎年の任免状況通報の際に,前年度採用者の定着率を100%とする。
3.満足度,ワークエンゲージメントに関する目標
満足度およびワークエンゲージメントについて,初年度の基準を上回る。
※計画の実施初年度である令和2年度は,実態に関するデータを収集する。
実施状況報告
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づき,次のとおり公表します。
令和5年度 障がい者活躍推進計画実施状況.pdf(165KB)
障がい者である職員の任免状況の公表(令和6年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき,函館市における障がい者である職員の任免状況について公表いたします。(令和6年8月20日公表)
なお,函館市は,障がい者である職員の任免に関する状況の通報を要する函館市,函館市教育委員会,函館市企業局,函館市病院局の4つの機関を,厚生労働大臣による認定を受けて同一の機関とみなしています。
※厚生労働省職業安定局による「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に基づき,算定しています。
区分 | 令和元年6月1日 | 令和2年6月1日 | 令和3年6月1日 | 令和4年6月1日 | 令和5年6月1日 | 令和6年6月1日 | ||||
法定雇用率 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | ||||
実雇用率 | 2.29% | 2.23% | 2.65% | 2.61% | 2.82% | 2.85% | ||||
各機関別 | 市長 | 2.71% | 2.57% | 3.13% | 3.30% | 3.33% | 3.34% | |||
教育委員会 | 3.78% | 3.58% | 4.1% | 3.75% | 3.63% | 3.36% | ||||
企業局 |
2.16% |
2.36% |
2.02% |
1.64% |
2.90% |
2.89% | ||||
病院局 | 1.57% | 1.73% | 2.28% | 2.07% | 2.61% | 2.85% | ||||
法定雇用率算定の基礎となる職員数 | 2799.0人 | 3,229.0人 | 3243.5人 | 3274.5人 | 3262.0人 | 3268.5人 | ||||
障がい者である職員の総数 | 64.0人 |
72.0人 |
86.0人 |
85.5人 |
92.0人 |
93.0人 |
※1 短時間勤務(週の勤務時間が20時間以上30時間未満)である職員は,その1人をもって0.5人の職員に相当するとみなす。
なお,週の勤務時間が20時間に満たない職員は,算定の対象外。
※2 重度身体障がい者または重度知的障がい者である職員は,その1人をもって2人の職員に相当するとみなす。
(短時間勤務職員の場合は,その1人をもって1人の職員に相当するとみなす。)
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