公開日 2023年11月01日
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免につきましては,
令和5年10月31日で申請受付を終了いたしました。
令和5年3月に後期高齢者医療制度の資格取得した方(75歳になられた方など)で
新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少等の影響を受けた方は,
申請により後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。
本市職員を装った【還付金詐欺】にご注意ください!!
函館市職員を名乗り,「保険料の還付があるので,手続きが必要です。」という内容の電話をかけ,
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり,通帳,キャッシュカード等を預かることはありません。
このような不審電話を受けた場合は,決して指示に従わないようご注意ください。
減免の対象となる保険料
令和5年3月に後期高齢者医療制度の資格を取得したことにより,令和5年4月以降に決定された
令和4年度分保険料(令和5年4月1日から令和5年12月31日までに納期限が設定されている保険料)が
減免の対象となります。
※令和5年7月以降に決定される令和5年度分保険料は減免を実施しません。
減免の対象となる被保険者
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合,減免の対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡,
または重篤な傷病を負った場合で次の1・2に該当する方
1 ご自身の後期高齢者医療制度の資格取得日から令和5年3月31日までの期間に亡くなられた方
2 ご自身の後期高齢者医療制度の資格取得日から令和5年3月31日までの期間を含む
1か月以上の治療を有すると認められる重篤な傷病を負った方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の
収入が減少し,次の1から3のすべてに該当する場合
1 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の
いずれかが,令和3年の収入に比べて3割以上減少していること
(※ 国などから支給される各種給付金は,収入に含みません。)
2 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得が1,000万円以下であること
3 世帯の主たる生計維持者の減少している収入以外の令和3年の所得の合計額が
400万円以下であること
(※ 例えば,給与収入と他の収入があり,給与収入が減少しても,給与以外の
令和3年の所得の合計が400万円超の場合は対象外となります。)
減免額の算定方法
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
→減免対象保険料の 全額
(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入が減少した場合
→減免対象保険料の 一部減額
(※ 詳細は下記の【減免額の計算方法】のとおり)
【減免額の計算方法】
保険料減免額は,次のA×B÷Cにより求めた額に,減免割合Dを掛けます。
A:対象となる保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和3年の所得額
(0円の場合は減免額も0円となります。)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯全ての被保険者の令和3年の合計所得金額
(0円の場合は減免額も0円となります。)
D:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(※下表のとおり)
令和3年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者が事業等の廃止または失業の場合は,令和3年の合計所得金額にかかわらず,減免割合は10分の10となります。
申請方法について
国保年金課 高齢者医療担当(21-3185)にお問い合わせ後,
対象になると思われる方には,減免申請書当の必要書類をお送りします。
※ 電話受付時間は,午前8時45分~午後5時30分(土・日・祝日を除く)
後期高齢者医療保険料減免申請書(59KB) 後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(135KB)
郵送先:〒040-8666
函館市東雲町4番13号
函館市国保年金課高齢者医療担当 行
申請期間について
令和5年10月31日(火)まで(※当日消印有効)
申請にあたっての注意
・申請内容について,お電話等でお問い合わせさせていただく場合があります。
・この減免申請をするにあたり必要となる証明書類の取得に係る手数料やコピー代等につきましては,
申請者様のご負担となりますので,ご了承ください。
・減免の審査・決定にはお時間がかかる場合があります。減免決定までの間,
保険料が未納の場合は,督促状,催告書が届くことがありますが,ご了承ください。
※ 減免の対象とならない場合は,後期高齢者医療保険料減免却下通知書をお送りします。
※ 減免により保険料が過納となり,還付金が発生した方には,過納のお知らせを送付します。
なお,保険料の未納がある場合には,原則として,過納額の一部または全額を未納分に
充当します。また,現在,保険料の納付が困難な状況にある方は,納付相談を行っておりますので,
収納担当(TEL:21-3144)へご連絡ください。
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