公開日 2023年05月02日
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中,新たに利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため,
個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで,土地の有効活用を通じた投資の
促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け,令和2年度税制改正において,低未利用地の
適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特例措置の概要 ※一部変更となりました
1. 個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で,
譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合(都市計画区域内)。
2. 個人が令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で,
都市計画区域内のうち市街化区域内で譲渡価格が800万円以下,または,市街化調整区域内で
譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合。
上記のいずれかに該当する場合において,長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置による特別控除を受けるためには,確定申告に低未利用土地等が存する市区町村が発行する
「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。
特例措置の詳細な内容は,下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
低未利用土地等確認書の発行
確認書の発行にあたっては,提出書類から申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する
都市計画区域内にある低未利用土地等であること,当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用
および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
下記のリンクをダウンロードしてご確認,ご記入のうえ,必要書類を添付して1部提出してください。
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書.doc(66KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について.doc(61KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).doc(67KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).doc(63KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).doc(63KB)
留意点
「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。
申請から発行までに,添付図書の不備,申請書等の記載漏れがある場合等に日数を要することがありますので,
確定申告の手続期限を考慮していただき,余裕をもって申請してください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。