公開日 2020年12月15日
更新日 2021年12月14日
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための税制改正について
1 文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例
政府の自粛要請を踏まえて,文化芸術・スポーツイベントに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して,
観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には,当該放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除を
適用できることとなりました。
※ 適用できるイベント等については,文部科学大臣が指定した行事に限ります。
詳しくは文化庁ホームページをご覧ください。
※ 申告する際には主催者の発行した「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が必要になります。
2 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等についても,
一定の要件を満たすときは,期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が適用できることとなりました。