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マイナンバー通知カードの廃止について

公開日 2023年12月21日

 法律の改正により,令和2年5月25日(月)にマイナンバー通知カードが廃止されることとなりました。

 

通知カード廃止後の取扱い

 通知カードの廃止後は,以下のことができなくなります。

 1.通知カードの再交付申請の手続き

  紛失や盗難,追記欄に余白がなくなったことによる再交付申請が行えなくなります。

 2.通知カードの券面記載事項の変更手続き

  住所や名前変更にともなう記載事項の変更の手続きが行えなくなります。

  通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには,通知カードに記載されている住所,氏名等が住民票の記載と一致している必要がありますので,通知カードの記載事項と住民票の記載事項が異なる場合は,5月22日(金)までに変更手続をしてください。

  ※通知カードに記載の住所,氏名等が住民票の記載と一致しない場合は,自分のマイナンバーを証明する書類としてお使いになれませんのでご注意ください。

 

通知カード廃止後にマイナンバーを確認する方法

通知カード廃止後,マイナンバーを証明する方法は以下のとおりです。

 1.マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する

  マイナンバーカードは,マイナンバーが記載された顔写真付のカードで,身分証明としてお使いになれるほか,e-Tax等の電子申請,住民票等のコンビニ交付などのサービスがご利用いただけます。

  初回に限り,マイナンバーカードを手数料無料で交付することができます。

  なお,申請からカードが出来上がるまで,最低でも1か月以上かかりますのでご注意ください。

  詳しい申請方法については,「マイナンバーカードの申請・受取」のページをご覧ください。    

 2.マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する

  市役所または最寄りの支所で,マイナンバーを記載した住民票をご請求ください。

  住民票の写しは,1通につき手数料が300円かかります。

  ただし,以下の場合は窓口に来た方に直接交付することはできませんのでご注意ください。 

  ・請求者から委任を受けて代理で取得する場合

  → 請求者の住所へ住民票の写しを郵送いたします。

  ・ご自身,または同一世帯員以外の方の住民票を取得する場合

  → 住民票に記載されている方の住所へ住民票の写しを郵送いたします。

  詳しい内容については,「窓口での交付 住民票の写し」のページをごらんください。

 

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生などにより新たにマイナンバーが付番された方のマイナンバー通知は,「個人番号通知書」により行われる予定です。

お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168