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こくほ:新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について(適用期間を令和5年5月7日まで延長します)

公開日 2023年03月28日

感染拡大防止のため,申請は郵送を基本とします。

申請内容等により,提出書類が異なる場合がありますので,事前に市民部国保年金課にお問い合わせください。

 

新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

 

○傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け,国保に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)が,新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより仕事を休み,給与の全部または一部を受けることができない場合は,申請により,傷病手当金を支給します。

 

○対象となる方

次のすべてに該当する方

・ 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ,その療養のため仕事ができないこと

・ 連続した3日間を含み,4日以上仕事を休んでいること

・ 休んだ期間について給与の全部または一部を受けることができないこと

 

○対象となる日数

療養のため仕事を休んだ日から起算し,連続した3日間の後の4日目以降の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が対象となります。

 

○支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※支給額には上限があります。

 

○適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日

※入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで

※傷病手当金は,労務に服することができない日の翌日から起算して2年を経過すると支給申請をすることができなくなります。

 

○申請方法

申請書は,世帯主,被保険者が記入するもののほか,事業主の証明書と医師の意見書(医療機関を受診した場合)が必要になります。

申請書は郵送でお送りしますので,事前に市民部国保年金課に電話でお問合せください。

感染拡大防止のため,申請は,郵送を基本とします。

 

 ※ 事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。

      >申請書ダウンロードページへ

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(給付)
TEL:0138-21-3145