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特別定額給付金における配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への対応について

公開日 2020年04月24日

更新日 2021年12月14日

 ※特別定額給付金申請の受付は終了しました。

 特別定額給付金の支給にあたり,配偶者からの暴力を理由に避難している方で,事情により令和2年4月27日(基準日)以前に現在居住している市町村に住民票を移すことができない方は,申出の手続きをしていただくことで,世帯主でなくとも,同伴者の分を含めて,現在居住している市町村に特別定額給付金の申請を行い,給付金を受け取ることができます。

 

 特別定額給付金に関するお知らせ(PDFファイル)

申出期間

 令和2年4月24日(金)から令和2年4月30日(木)まで

 ※25日(土),26日(日),29日(祝)は午前10時から午後3時まで相談等を受け付けます。 

  

 ※申出期間を過ぎても申出書を提出することはできます。

 

 ※この申出については,事前に必ず電話でお問い合わせください。

必要書類

 申出書には,配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として,次の書類のいずれかの添付が必要です。

  • 婦人相談所,配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
  • 保護命令決定書の謄本又は正本

 なお,函館市で児童手当を受給している方は,上記の書類の添付を省略することができます。

 証明書・確認書の発行に際しては,運転免許証やマイナンバーカード,国民健康保険証等の本人および居住地の特定が可能な確認書類の提示が必要です。

 ※特別定額給付金の申請は,この申出とは別に,後日送付される特別定額給付金申請書により別途手続きを行う必要があります。

お問い合わせ

函館市配偶者暴力相談支援センター(函館市役所2階3番窓口)

電話

0138-21-3010  0138-21-3193

 

申出書

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267