公開日 2024年04月01日
新型コロナウイルスの感染症の影響により,収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きは,令和4年度分の申請をもって終了しました。
なお,以下の期間の保険料については,引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
- 学生納付特例制度は申請する月の2年1ヵ月前の月分から,令和5年3月分までの保険料
- 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1ヵ月前の月分から,令和5年6月分までの保険料
具体的な手続きについては,新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除についてをご覧ください。
なお,申請書は必要な添付書類とともに,下記の郵送先へ郵送してください。
郵送先
函館市役所 国保年金課年金担当
所在 〒040-8666 函館市東雲町4番13号
電話 0138-21-3159
函館年金事務所
所在 〒040-8555 函館市千代台町26番3号
※電話による相談(様式が印刷できない方で郵送を希望する場合も)は,函館年金事務所(0138-31-9086)をご利用ください。
窓口は
市民部 国保年金課 0138-21-3159
湯川支所 民生担当 0138-57-6163
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所 民生担当 0138-45-5582
戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6040
函館市市民部国保年金課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
または 函館年金事務所 0138-31-9086
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