公開日 2024年04月01日
学生の保険料納付特例制度
本人の前年所得が一定以下の学生は,申請により保険料の支払いを猶予することができる制度があります。
納付特例期間は,年金の受給資格期間に算入されますが,受け取る老齢基礎年金額には反映されません。
学生納付特例の承認期間は,4月から翌年3月までです。学生納付特例申請の手続きは毎年度必要です。
令和5年度に承認を受けた人で,令和6年度も同じ学校に在学する人には「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。必要事項を記入し返送することで手続きが完了します。
保険料の追納
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については,10年以内であれば後日納めることができます。後から納付した分は,老齢基礎年金額の計算に入ります。将来,受け取る年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。
追納する保険料の金額は,経過期間に応じて加算された金額となります。
追納の申込みは,函館年金事務所にて手続きできます。
窓口は
市民部 国保年金課 0138-21-3159
湯川支所 民生担当 0138-57-6163
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所 民生担当 0138-45-5582
戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6040
函館市市民部国保年金課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
または 函館年金事務所 0138-31-9086
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