公開日 2024年04月01日
申請免除
保険料を納めることが経済的に困難な場合には本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される次の制度があります。
未納のままや申請が遅れると将来の老齢基礎年金を受給できなかったり,万一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
1.全額免除・一部免除制度(受給資格期間・年金額に反映)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には, 申請により保険料が全額または一部免除になります。
2.納付猶予制度(受給資格期間の反映)
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には, 申請により保険料の納付が猶予されます。ただし,令和7年6月までの時限措置となっています。
- 1月から6月までに申請される場合は前々年所得によります。
- 上記の申請は,申請時点の2年1カ月分までさかのぼって申請することができます。
- 一部納付の承認を受けている期間については,一部納付の保険料を納付していないと未納となります。
3.失業した場合の特例
失業した場合も申請することにより,保険料の納付が免除となったり,保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は,次の書類が必要となります。免除を申請する日の属する年度または前年度に失業(離職)した方が対象です。
- 雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写し等
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し ※以下については,別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書,個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他,公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
法定免除
障害基礎年金を受けている場合や生活扶助を受けている期間は,届出により法定免除期間とされ,その期間の保険料は免除となります。
免除期間と年金額
免除期間については,年金額を計算するときに,保険料を納付(全額納付)した期間と比べて,下表のようにそれぞれ減額となります。
免除申請の手続きは,原則として毎年度必要です。ただし,全額免除または納付猶予の承認を受けた方が,翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は,継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。
(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。7月から受付します。)
保険料の追納
免除を承認された期間の保険料については,10年以内であれば後日納めることができます。後から納付した分は,老齢基礎年金額の計算に入ります。
将来,受け取る年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。
追納する保険料の金額は,経過期間に応じて加算された金額となります。
追納の申込みは,函館年金事務所にて手続きできます。
窓口は
市民部 国保年金課 0138-21-3159
湯川支所 民生担当 0138-57-6163
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所 民生担当 0138-45-5582
戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6040
函館市市民部国保年金課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
または 函館年金事務所 0138-31-9086
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