公開日 2024年04月01日
産前産後期間の保険料免除
国民年金第 1 号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が平成31年4月から開始されました。
産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは,妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)です。
届出について
出産予定日の6か月前から届出できます。
年金手帳(基礎年金番号通知書),マイナンバーのわかるもの,母子健康手帳などが必要です。
その他
産前産後期間について,保険料は免除されますが,付加保険料は納付することができます。
保険料を納付している場合,産前産後期間の保険料は還付になります。
窓口は
市民部 国保年金課 0138-21-3159
湯川支所 民生担当 0138-57-6163
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所 民生担当 0138-45-5582
戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6040
函館市市民部国保年金課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
または 函館年金事務所 0138-31-9086
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