公開日 2022年05月17日
軽度者に対する福祉用具貸与については,その状態像から見て使用が想定しにくいとして,原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし,軽度者であっても,その状態像に応じて利用が想定される場合は,対象外種目について例外的に給付することができる場合がありますので,担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員にご相談ください。
対象外種目
○ 要支援1・2,要介護1の方が原則として対象外となる種目
- 車いす,車いす付属品
- 特殊寝台,特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
○ 要支援1・2,要介護1~3の方が原則として対象外となる種目
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)
手続き手順等について
例外給付を受ける場合の手順等については,下記をご覧ください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(概要版).pdf(761KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(詳細版).pdf(633KB)
様式・記載例
○ 申請書様式
【別記第1号様式・両面印刷】軽度者に対する福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付確認申請書.doc(69KB)
○ 参考様式
※医師の所見聴取を文書で行う場合の参考例であり,必ずしも利用を指定するものではありません。
○ 記載例
【別記第1号様式・記載例】軽度者に対する福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付確認申請書.pdf(244KB)
【資料1・記載例】サービス担当者会議の要点.pdf(163KB)
【資料2・記載例】介護予防支援経過記録.pdf(157KB)
要綱
函館市軽度者に対する福祉用具貸与費等の算定の取扱いに関する要綱.pdf(121KB)
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