公開日 2021年10月29日
更新日 2021年12月14日
○ 「50戸連たん地域内における一団の開発行為等」の基準の廃止に伴い,令和4年3月31日までに
許可申請がされた一団の開発行為等については,許可の対象になりますが,その期日が近づいております。
本市では,許可(本)申請の前に事前審査が必要となり,また,土地利用の内容によって公共施設の設置が
伴う場合は,公共施設の管理者等に関する協議書(同意書)の決裁に2~3週間を要すことから,令和3年中
に開発行為の事前審査申請の提出をお願いします。
詳しくは,次の付議基準附則をご覧ください。なお,一団の土地の区域は,これまでと同じで変更はありません。
函館市開発審査会付議基準附則(令和2年4月1日施行).pdf(89KB)
○ 「幹線道路沿線の土地における建築物」に係る区域の拡大(空港通沿線)
函館空港ICに接続する空港通の延伸区間(道道空港インター線)の沿線について,
「幹線道路沿線の土地における建築物」が建築できる土地の区域を拡大しました。
拡大後の区域は,次のとおりです。なお,拡大後の区域で建築できる建築物は,拡大前と同じです。