公開日 2022年03月11日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入や給与収入などに相当の減少があった等の事情で,市税を納期内に納めることが困難な方について納税相談を受け付けております。
納税の猶予などの制度を利用できる場合もありますので,税務室納税担当までご相談ください。
制度・手続きの詳細については,「納税の猶予・換価の猶予について」のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度.pdf(287KB)
納税の猶予について
函館市へ書類申請し,納税の猶予が認められると
1.納税の猶予を認められた期間内で分割納付をしたり,納付時期を遅らせることができます。
2.納税の猶予を認められた期間内にかかる延滞金の全部または一部が免除されます。
3.財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
納税の猶予の「特例制度」については受付を終了しました
特例制度を受けられた方が他の猶予を受けるためには,再度申請手続きが必要です。
納税の猶予の特例を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください).pdf(254KB)
猶予についての注意事項
猶予が決定しても,納期限が過ぎた市税については未納扱いとなります。
そのため,
➀ 猶予を受けている税目ごとの納税証明書につきましては未納額が表示されます。
➁ 滞納がない旨の証明書の発行はできません。