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無料低額宿泊所について

公開日 2020年04月24日

更新日 2021年12月14日

無料低額宿泊所の届出について

生計困難者のために,無料または低額な料金で,簡易住宅を貸し付け,または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設を「無料低額宿泊所」といいます。

 

無料低額宿泊所は,次の要件を満たすものをいいます。ただし,他の法律により必要な規制が行われている場合や,自治体等から事業の委託や事業費の補助が行われており,無料低額宿泊所とは事業目的や対象者が異なる事業であることが明らかである場合は,無料低額宿泊所には該当しません。

 

1 次のいずれかに該当すること。

(1) 入居の対象を生計困難者に限定していること。

(2) 主な入居者が生計困難者(生活保護受給者がおおむね5割以上)であり,入居に係る契約が,賃貸借契約以外の契約であること。

(3) 主な入居者が生計困難者(生活保護受給者がおおむね5割以上)であり,居室使用料・共益費以外の料金を受領してサービスを提供していること。

 

2 居室使用料が,住宅扶助基準額以下であること。

 

無料低額宿泊所に該当する施設を経営する方は,社会福祉法の規定により,市への届出が必要となります。

 

届出の様式については,こちら(Word40KB)こちらをご覧ください。

 

 

設備および運営に関する基準について

「無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準」については,令和2年4月1日に条例が施行されました。

条例では,無料低額宿泊所の基本方針や,遵守するべき基準を定めています。

条例の主な内容は,次のとおりです。

 

1 基本方針

(1) 生計困難者に対し,無料または低額な料金で居室等の設備を利用させるとともに,必要なサービスを適切かつ効果的に行うこと。

(2) 常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めること。

(3) 入居が独立して日常生活を営むことができるか,常に把握すること。

(4) 入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めること。

(5) 地域との結び付きを重視した運営を行うこと。

2 設備に関する基準

(1) 建物は,建築基準法や消防法の規定を遵守しなければならないこと。

(2) 設備として,居室,炊事設備,洗面所,便所,浴室,洗濯室などを設けること。また,共用室,談話室,食堂を,必要に応じて設けること。

(3) 居室の定員は1人とし,その床面積は7.43平方メートル(四畳半)以上であること。また,間仕切壁は天井まで達していること。

(4) その他の設備は,入居定員に適したものを設けること。   

3 職員に関する基準

(1) 職員は,施設長1人のほか,入居者数および提供するサービス内容に応じた人数を配置すること。

(2) 施設長は,社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者,または社会福祉事業等に2年以上従事した者などとすること。   

4 運営に関する基準

(1) 施設の運営についての重要事項に関する規程(運営規程)を定め,市に届出をすること。

(2) 非常災害に際して必要な設備を設けるとともに,地震,津波等の自然災害に対する対策を含めた具体的計画を立てること。

(3) 設備,職員および会計に関する記録を整備すること。

(4) 入居申込者に対しては,運営規程や重要事項を文書で説明するとともに,契約を締結すること。

(5) 利用料として,食事の提供に要する費用のほか,居室使用料,共益費,光熱水費,日用品費などを受領することができること。

(6) 常に,入居者の状況把握をすること。

(7) 希望者に対して,日常生活における金銭管理を行うことができること。

(8) 苦情に適切に対応するために,必要な措置を講じること。

 

 

函館市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例(PDF286KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 指導監査課
TEL:0138-21-3262