公開日 2019年12月20日
更新日 2022年03月04日
1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充について
消費税率10%が適用される住宅取得等をして,令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合,住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間→改正後:13年間)します。
11年目以降の3年間の控除額については,「建物購入価格の2%÷3」または「住宅ローン年末残高の1%」いずれか少ない金額となります。
なお,10年目までの控除額については,改正前と同様です。
2 ふるさと納税制度の見直しについて
ふるさと納税の対象となる地方団体は,一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
このため,総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は,ふるさと納税の対象外となります。
※対象外となるのは特例控除部分のみであるため,所得税の所得控除や個人市民税・道民税の基本控除は対象となります。