公開日 2022年04月15日
概要
平成23年3月に発生した東日本大震災では,給油取扱所等の危険物施設が被災したことや,被災地への交通手段が寸断されたこと等から,通常時の貯蔵や取扱いができず,ドラム缶や地下タンクから手動ポンプなどを用いた車両への給油・注油等危険物施設での臨時的な危険物の取扱いおよび避難所等の危険物施設ではない場所での一時的な危険物の貯蔵など,平常とは異なる対応が必要になり,消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
これらの経験を踏まえ,震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱いについて,速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として,「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続きについて」を定めました。
被災地で実際に行われていた事例
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仮貯蔵・仮取扱いとは
指定数量(例 灯油・軽油1,000リットル)以上の危険物を,消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが,消防長等の承認を受けた場合は,10日以内に限り,一時的な危険物の貯蔵・取扱いが可能となります。
震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時等において危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し,または取扱うことが想定される事業所等は,仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について,事前に消防本部と協議したうえで実施計画書を作成し提出(正副2部)しておくことで,申請から承認までの手続きを電話等によることができます。
事前および震災発生時の手続きは,下のフローのとおりです。
危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて
震災時等に,設備等が故障した場合の代替機器の使用,または停電時における非常用電源および手動機器などの使用等,臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて,事前に危険物製造所等変更許可申請書または危険物製造所等軽微変更工事届出書による資料の提出により,臨時的な危険物の代替機器等に関する位置,構造および設備に関する項目を許可内容に内包するものとします。
また,この場合,予防規程を定めなければならない製造所等については,定期点検や臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの手順,定期的な従業員に対する教育および対応訓練等に関する事項を予防規程に規定する必要があります。
震災時等における仮貯蔵・仮取扱い実施計画書等について
別記第1号様式 「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(ワード)
別記第1号様式 「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(PDF)
例4 可搬式の給油設備を移動タンク貯蔵所等に接続して行う給油等
【震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る手数料について】
災害状況や申請目的等により,手数料が免除されることがあります。免除申請書は下記のとおりとなります。
別記第4号様式 危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手数料免除申請書(ワード)
別記第4号様式 危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手数料免除申請書(PDF)
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