公開日 2019年09月26日
更新日 2022年03月03日
非常警報設備および誘導灯の工事について
函館市消防本部では,令和元年10月1日から非常警報設備および誘導灯に係る工事のうち,以下に掲げるものについて,消防用設備等に係る軽微な工事に関する運用と同様に取扱い,設置計画届出書の提出および消防検査における現場確認を省略することができます。
消防用設備等の種類 | 増 設 | 移 設 | 取 替 え |
非常警報設備 (非常ベル・自動式サイレン) |
音響装置・起動装置・表示灯 → 既設と同種類のもの → 各5個以下 |
音響装置・起動装置・表示灯 → 各5個以下 |
音響装置・起動装置・表示灯 → 既設と同種類のもの → 各5個以下 |
非常警報設備 (放送設備) |
スピーカー → 既設と同種類のもので増幅器の 容量に影響を及ぼさないもの → 5個以下 |
スピーカー → 同一放送区域内のもの → 5個以下 |
スピーカー → 既設と同種類のもの → 5個以下 |
誘導灯 |
本体 → 5個以下 |
本体 → 5個以下 |
本体 → 既設と同区分のもの → 5個以下 |
【注意事項】
※ 防火対象物の状況等により,現場確認を行う場合がありますので,必ず事前に相談してください。
※ 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書には,消防用設備等試験結果報告書および当該消防用設備等に関する図書のほか,現場の状況を補足
する写真を添付してください。
※ 消防用設備等の点検時に,非常警報設備・誘導灯に不備があり,直ちに上記の方法で是正ができる場合には,消防用設備等(特殊消防用設備等)点
検結果報告書に現場状況を補足する写真を添付することで,消防用設備等設置届出書および消防検査に代えることができる場合がありますので,事前
に相談してください。
※ 消防用設備等の工事については,十分な知識および技術等を有している方が行ってください。
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