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建築物防災週間

公開日 2023年08月25日

建築物防災週間は,火災,地震,がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し,安心して生活できる空間を確保するために,広く市民の方々対象として,建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度(定期報告制度等)の周知徹底を図り,建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として,毎年2回(春と秋)に全国で実施しています。

建築物を所有または管理されている皆様も,日ごろの定期調査・検査に加えて,建物の耐震化,アスベスト対策,落下物対策(外壁タイル,窓ガラス,広告板等)等,建築物の安全対策について再確認するよう心がけてください。

秋の建築物防災週間

令和6年8月30日(金)~9月5日(木)

1.住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

日本ではこれまで多数の大地震が発生しており,今後,南海トラフ地震や首都直下地震が起こると予想されています。本市では「函館市耐震改修促進計画」を策定し支援制度の公表もしておりますので,建物所有者等におかれましては,耐震診断・耐震改修等の対策に努めるよう,お願いいたします。

→「函館市耐震改修促進計画」に関してはこちらをご覧ください。

2.建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進

地震による塀の倒壊は,死傷者を生じさせる恐れがあるだけでなく,地震後の避難や救助・消火活動に支障をきたす恐れがあり,その安全対策は極めて重要です。定期的なブロック塀の安全点検や適正な維持管理をお願いいたします。ブロック塀の耐震診断,改修,撤去等については,支援制度がありますので積極的にご活用ください。

→詳しくはこちらをご覧ください。

3.大阪市北区で発生した火災を受けた防火対策の徹底

令和3年12月17日に大阪市北区でビル火災があり,大きな被害が発生しました。建築物の所有者等におかれましては,火災発生時の利用者の安全確保に向け,建築基準法令に基づく防火対策や避難対策の徹底をお願いいたします。 また,大阪市北区のビルと同様,直通階段(避難階に避難するための階段)が一つしかない建築物については,より一層の防火対策の推進に努めてください。

大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」概要(435KB)

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン.pdf(674KB)

  

4.用途変更等に係る建築基準法等の適合

建築物の用途を変更する場合には,変更後の用途に応じ,建築基準法等の規定に適合させる必要があります。過去には必要な法チェックや改修工事を実施せず,災害時に多大な被害が発生した事例が数多く存在することから,新たに事業を開始する場合などには,建築行政課,消防部局および福祉部局に事前相談を行うよう,お願いいたします。

5.建築物が密集する地域および築年数が古い建築物の維持保全

古くからの建物が建ち並んでいる地域,建築物が幅員の狭い道路にのみ面している地域においては,災害時の避難や救助活動に支障が生じるおそれがあることから,実情に応じた建替えや防火改修を行うよう,お願いいたします。また,築年数が古い建築物については,経年劣化に伴う構造部材の落下等により,居住者に限らず通行人等にも被害を与えるおそれがあることから,建築物の所有者等におかれましては,計画的な維持保全を行うよう,お願いいたします。

6.建築物の水災害対策の推進

近年,全国各地で水災害が激甚化,頻発化しています。建築物等の洪水等に対する構造安全性の確保や建築物における電気設備の浸水対策等の水災害対策を行うよう,お願いいたします。

 

7.屋根の強風対策の推進

近年の台風を踏まえ,新築時における全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。既存住宅等についても,屋根の耐風性能が不十分であると強風時に周囲の建物に被害を及ぼす恐れがあるため,必要に応じて改修工事等の対策を行うよう,お願いいたします。

8.建築物の耐雪対策の推進

令和3年1月に北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り,普段雪の少ない地域でも積雪になったところがありました。雪の少ないとされている地域の既存建築物についても,耐雪対策に努めるようお願いいたします。

9.エレベーターの防災対策の推進

過去の地震では,エレベーターの被災が多数発生しています。地震によるエレベーターの閉じ込めや故障・損傷,戸開走行による事故を防止するため,エレベーターの防災対策および現行基準に適合させる改修工事等の対策に努めるようお願いいたします。

エレベーターの地震対策の取組みについて(報告)(644KB)

10.定期報告の的確な実施

一定の用途・規模に該当する建築物については,建築物や建築設備の状況を定期的に点検し,特定行政庁(函館市)に報告する必要があります。定期報告制度は,点検結果の是正項目に応じた改善を行うことで,建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図り,事故の発生を未然に防ぐことを目的としています。建築物の所有者等におかれましては,定期報告の的確な実施に努めるようお願いいたします。

→詳しくはこちらをご覧ください。

11.木造の屋外階段に対する安全対策の推進

共同住宅において,屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐため,共同住宅における木造の屋外階段において,劣化の恐れがある事象が確認された際には,定期的な点検や必要に応じた建築士等専門家による詳細調査を実施し,有効な防腐処理を施すなどの対策を行うよう,お願いいたします。

 

木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン.pdf(3MB)

木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集.pdf(3MB)

12.吹付けアスベストの飛散防止対策に関する使用実態把握の徹底等

吹付けアスベストの飛散防止対策について,未報告の建築物や対策未実施の建築物が一定数残っている状況です。該当する所有者の方は,適正な維持保全や危険度の高い建築物については当該施設の使用を停止していただき,アスベスト除去等の対策の推進にご協力をお願いいたします。 

 

防災査察の実施

函館市では,多くの方が利用する建築物を中心に防災査察を実施し,現地において建築物の状況を調査するとともに,安全性向上のための必要な指導を行います。防災査察は施設等に事前連絡を行い,日時等を調整してから行うため,市職員が無断で施設に立ち入ることはありません。建築物の所有者等におかれましては,防災査察のご理解ご協力をお願いいたします。

 令和6年 建築物防災週間 パンフレット

 

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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 指導担当
TEL:0138-21-3394