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都市計画法第53条の許可基準の緩和について

公開日 2019年07月19日

更新日 2023年03月06日

函館市においては,都市計画法第53条の許可基準を緩和し,当該区域が都市計画決定後相当期間を経過しており,事業の着手が近い将来に見込まれていない場合は,3階建て以下まで建築できるようになりました。

 

【許可基準緩和内容】

  階 数 構 造 規 模
 現 行 

 

 2階建て以下  

 

 鉄筋コンクリート造は不可  

 地下は不可

 容易に移転・除却できるもの 
 緩和後 

 

 3階建て以下  

 

 〃

 

 

・都市計画法第53条許可のページ

 

・函館市都市計画法第54条の許可の基準に関する要綱

 

 

 

 

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都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360