公開日 2023年05月24日
本制度は,租税特別措置法等の一部改正に伴い,令和5年4月1日から下記の条例と関連要綱も廃止されます。
ただし,令和5年3月31日以前において,下記の要件を備えていた場合は,期間を限定して本特例を適用できる場合がありますので,別途,ご相談ください。
なお,「函館市過疎地域における固定資産税の課税の特例」については,引き続きご利用いただけます。
函館市は,半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し,「函館市認定半島産業振興促進計画区域における固定資産税の課税の特例に関する条例」を制定しました。これにより一定の要件を満たした家屋もしくは償却資産または当該家屋の敷地である土地を取得した場合は,固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
1 課税の特例(不均一課税)を受けられる要件
(1)対象地域
東部4支所地域(旧戸井町,旧恵山町,旧椴法華村,旧南茅部町)
(2)対象業種等
製造業,旅館業(下宿業を除く),農林水産物等販売業,情報サービス業等に供する施設等(特別償却の適用を受けることができる家屋および償却資産)を新設または増設し,その取得価額等が次の表に該当していることが必要です。
また,土地については,施設等である家屋の敷地であることが必要です。
区 分 | 資 本 金 額 | |||
1,000万円以下 および個人 |
1,000万円超~ 5,000万円以下 |
5,000万円超 | ||
製造業 |
取
得
価
額 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | ||||
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
2 課税の特例(不均一課税)の対象となる固定資産
(1)家屋(製造業,旅館業,農林水産物等販売業ならびに情報サービス業等の用に供されている部分が対象となります。他の目的の事務所等は対象となりません。)
(2)償却資産(事業の用に供されている機械および装置。)
(3)土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に不均一課税の対象となる家屋の建設着手(基礎工事)があった場合,その家屋の敷地。)(垂直投影部分が対象となります。)
3 課税の特例(不均一課税)の適用期間および税率
固定資産税が課されることとなった最初の年度以降の3年度分について,次の税率が適用されます。
・初年度 100分の0.14
・第2年度 100分の0.35
・第3年度 100分の0.7
・第4年度以降 100分の1.4(通常の固定資産税率)
4 課税の特例(不均一課税)の申請手続き
施設等を取得した翌年の1月31日までに不均一課税申請書を提出していただく必要があります。
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