公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
函館市中学生学習支援等事業とは
経済的な事情等により学習塾などに通えない市内の中学生を対象に,高校進学のための学習支援や居場所の提供等,子どもの将来の社会的自立を推進する取り組みを実施することにより,貧困の連鎖を防止することを目的とした,生活困窮者自立支援制度に基づく事業です。
(函館市が民間事業者に委託して事業を実施しています。)
対象となる方
以下の(1)または(2)のいずれかの世帯に属する,市内在住の中学生とその保護者が対象となります。
(1)生活保護世帯
(2)生活困窮世帯(以下のいずれにも該当)
- 地域包括支援センター(自立相談支援機関)の相談支援を利用しているまたは利用する予定である
- 児童扶養手当または就学援助を受給している,もしくは住居確保給付金の収入要件および資産要件に該当している
事業内容
週1回の学習支援事業者による学習支援のほか,自立相談支援機関(生活保護世帯はケースワーカー)による生活面の相談支援等を行います。
(1)学習支援
高校進学に向けた学習支援や学習習慣の定着,学習意欲の向上を図ります。
(2)居場所の提供
日常生活習慣の形成,社会性の育成に資する安心して通うことができる居場所の提供を行います。
(3)進路相談等
個別の進路相談や進学に必要な奨学金等の情報提供を行います。
(4)保護者に対する支援
子どもの生活習慣や育成環境の課題に応じて,関係機関と連携を行います。
支援期間
支援開始日から当該年度の3月31日まで
委託事業者
- 株式会社 ヒトココチ(函館市末広町9-9)
- 合同会社 ヒルズ社(函館市富岡町2丁目16-5)
- ファーストナレッジ 株式会社(函館市本町29-10)
実施場所
- みかん箱ジュニア(株式会社 ヒトココチ)・・・函館市末広町9-9カルチャーセンター臥牛館〈電話:86-6705〉
- ライオンズ学習塾(合同会社 ヒルズ社)・・・函館市赤川1丁目23-6〈電話:76-8125〉
- ヒルズ学習塾(合同会社 ヒルズ社)・・・函館市山の手1丁目1-12アシスト函館ヒルズA館305〈電話:85-6266〉
- ITTO個別指導学院五稜郭校(ファーストナレッジ 株式会社)・・・函館市本町29-10〈電話:85-6366〉
- ITTO個別指導学院昭和校(ファーストナレッジ 株式会社)・・・函館市昭和1丁目29-5〈電話:85-6366〉
- ITTO個別指導学院本通校(ファーストナレッジ 株式会社)・・・函館市本通2丁目37-5〈電話:85-6366〉
- ITTO個別指導学院湯の川校(ファーストナレッジ 株式会社)・・・函館市湯川町2丁目37-5〈電話:85-6366〉
- リエゾンスクール(ファーストナレッジ 株式会社)・・・函館市本町29-10〈電話:76-4174〉
申込方法
※申込書および同意書等の必要書類については,保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当(本庁舎2階)および地域包括支援センター(自立相談支援機関)へ設置しています。
窓口での申請となります(郵送不可,支所での申請不可)。
(1)生活保護世帯の場合
1 利用希望の申し出
- 担当ケースワーカーへ利用希望についてお伝えの上,申込書および同意書等の書類を受け取ってください。
2 書類提出による利用申込
- 申込書および同意書等に必要事項を記載し,必要書類を添えて担当ケースワーカーへ提出ください。
3 利用承認のお知らせ
- 利用の承認・不承認について市から文書にてお知らせいたします。
- 市では申込内容に基づき,委託事業者へ教室の空き状況の確認や受入準備のための情報共有を行います。
- 応募多数の場合は,抽選となることがあります。
(2)生活困窮世帯の場合
1 書類提出による利用申込
- 申込書および同意書等に必要事項を記載し,必要書類を添えて市(函館市保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当)へ提出ください。
- 申込書等様式は,市役所本庁舎2階地域包括ケア推進課福祉拠点担当および各地域包括支援センターに設置しています。
2 利用承認のお知らせ
- 利用の承認・不承認について市から文書にてお知らせいたします。
- 市では申込内容に基づき,委託事業者へ教室の空き状況の確認や受入準備のための情報共有を行います。
- 応募多数の場合は,抽選となることがあります。
函館市中学生学習支援等事業~利用申込から支援開始までの流れ~[PDF:272KB]
申込時に必要なもの
1 函館市中学生学習支援等事業利用申込書
2 同意書
3 函館市中学生学習支援等事業初回面談確認書 ※生活保護世帯は不要
4 添付書類(以下のいずれかの写し)
- 生活保護世帯:生活保護受給票
- 児童扶養手当の支給を受けている世帯:児童扶養手当証書
- 就学援助を受けている世帯:就学援助(準要保護児童生徒)の認定について(通知)
- 住居確保給付金における収入要件および資産要件に該当している世帯:世帯員全員の収入および資産が確認できる書類(通帳の写し等)
申込期間
一次募集は,令和6年5月17日(金)をもって終了しました。
令和6年6月3日(月)より随時募集中です。(※定員に達し次第募集終了)
申込先・お問い合わせ
函館市保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当
住所:函館市東雲町4番13号(函館市役所本庁舎2階)
電話:0138-21-3090
受付:平日8時45分から17時半まで
令和6年度函館市中学生学習支援等事業チラシ[PDF:681KB]
よくある質問
(問)生活困窮者自立支援制度とは何ですか。
(答)平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき,生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため,生活困窮者に対して包括的な支援を行う制度です。
詳細については下記のページをご覧ください。
(問)生活困窮者自立相談支援事業とは何ですか。
(答)さまざまな理由により生活に困っている方の自立(経済的自立・日常生活自立・社会生活自立)に向け,相談支援員が相談内容の生活の状況や課題を解きほぐしながら,課題の解決に向けてどのような支援が必要かを一緒に考え,支援プランを作成し,自立に向けた支援を行います。
(問)自立相談支援機関とはどこですか。
(答)自立相談支援機関は,生活困窮者自立支援制度の相談窓口となっており,函館市地域包括支援センターに自立相談支援機関を併設しております。
函館市地域包括支援センターの詳細については,下記のページをご覧ください。
(問)面談を受けてからでなければ利用できないのですか。
(答)ご家庭のご要望や生活状況,成績の状況等を確認させていただき,適切な支援を実施したいと考えておりますので,必ず面談を受けてからご利用ください。
(問)指導してくれる教科は何ですか。
(答)国語・数学・英語・理科・社会から希望する1教科を選択できます。
(問)利用料はかかりますか。
(答)本事業の利用料はかかりません。ただし,本事業で使用する学習基本教材を除く参考図書や辞書などの副教材費や,実施場所(塾)に通う交通費は自己負担となります。
(問)きょうだいや友達と一緒に利用したいのですが可能ですか。
(答)ご友人が対象者であればご利用は可能です。ただし,きょうだいであっても,ご友人であっても,定員の関係等により同じ実施場所とならない場合があります。予めご了承ください。
(問)塾へ直接申し込むことは可能ですか。
(答)本事業の利用についての申込等は函館市役所(保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当)になります。委託事業先ではできませんのでご注意ください。