Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

電子マニフェストについて

公開日 2020年03月31日

更新日 2023年03月20日

電子マニフェストとは

 事業者はその事業活動に伴い生じた産業廃棄物の処理を委託する際に,処理業者に対して産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付しなければなりません。

電子マニフェストとは,マニフェスト情報を電子化し,排出事業者,収集運搬業者および処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークで管理するシステムです。

なお,年間50t以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を生ずる事業所を設置している事業者は,電子マニフェストの使用が義務づけられています。

【関連ページ】

 

電子マニフェストの利点

 電子マニフェストには

  •  事務作業の効率化
  •  マニフェストの保存が不要
  •  産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要
  •  現場登録支援機能
※ 処理業者の支援を受け,排出事業者がスマートフォンやタブレットを利用して簡単にマニフェスト登録ができる機能です。

等の利点があります。

 

電子マニフェスト加入方法等について

 電子マニフェストを使用するためには,環境大臣が情報処理センターとして指定している,公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターに加入手続きをすることが必要です。

 電子マニフェストの加入手続きおよび導入説明会の日程等につきましては,公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご確認下さい。

  

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ画像

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  •  本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  •  本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  •  本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279