公開日 2022年06月22日
更新日 2023年03月20日
ほう素およびその化合物,ふっ素およびその化合物ならびにアンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物および硝酸化合物については,排水基準を定める省令附則第2項において,暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)が設定されており,その適用期間が令和3年6月30日に終了します。
現行の暫定基準の対象業種について,現時点での各対象業種の排水濃度の実態および適用可能な処理技術に照らし,排水基準を定める省令第1条に規定する排水基準への対応の可否を確認した上で,下表のとおり各対象業種に係る暫定排水基準を見直し,旅館業および下水道業については当分の間,その他の業種については適用期間を令和7年6月30日まで延長することとなりました。
1 内容
業種 | 制限等 |
改正後の暫定排水基準値 |
適用期間 |
旅館業 | 1Lにつきほう素500mg/L以下の温泉を利用するものに限る。 | 300mg/L | 当分の間 |
1Lにつきほう素500mg/Lを超える温泉を利用するものに限る。 |
500mg/L | ||
ほうろう鉄器製造業 |
— | 40mg/L | 令和7年6月30日まで |
金属鉱業 |
— | 100mg/L | |
電気めっき業 |
— | 30mg/L | |
下水道業 | 温泉排水を受け入れているもので一定の条件に該当するもの | 40mg/L | 当分の間 |
業種 | 制限等 |
改正後の排水基準値 |
適用期間 |
旅館業 |
昭和49年以前からの自然湧出の温泉を利用するものまたは昭和49年以降の自然湧出の温泉を利用して日排水量50m3未満のもの |
50mg/L | 当分の間 |
昭和49年以前からの自然湧出以外の温泉を利用するものまたは昭和49年以降の自然湧出以外の温泉を利用し日排水量50m3未満のもの |
30mg/L | ||
昭和49年以降湧出の温泉を利用し日排水量50m3以上のもの |
15mg/L | ||
ほうろう鉄器製造業 |
— | 12mg/L | 令和7年6月30日まで |
電気めっき業 |
日排水量50m3未満のもの | 40mg/L | |
日排水量50m3以上のもの | 15mg/L |
業種 | 制限等 |
改正後の排水基準値 |
適用期間 |
畜産農業 |
豚房(豚房の総面積が50m2未満の事業場に係るものを除く。) |
400mg/L | 令和7年6月30日まで |
牛房(牛房の総面積が200 m2未満の事業場に係るものを除く。) |
300mg/L | ||
貴金属製造・再生業 | — | 2,800mg/L | |
ジルコニウム化合物製造業 |
— |
350mg/L | |
モリブデン化合物製造業 |
— | 1,300mg/L | |
バナジウム化合物製造業 |
— | 1,650mg/L |
2 詳細
詳細については,以下を参照ください。
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