公開日 2019年06月26日
更新日 2021年12月14日
1 平成31年度(2019年度)からの配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて
平成31年度(2019年度)市・道民税課税分より,適用される配偶者控除および配偶者特別控除が見直されることとなりました。
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2 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用について
平成30年度分までの市民税道民税については,住宅ローン控除を当該年度の申告期限の3月15日(期限後においては,市民税道民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに確定申告されないと,市民税道民税の住宅ローン控除が適用されませんでしたが,平成31年度分以後の市民税道民税については納税通知書が送達された後に確定申告をした場合でも,住宅ローン控除が適用できることとなりました。