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水道料金・下水道使用料の一覧表と計算方法

公開日 2022年03月09日

更新日 2022年06月01日

水道料金・下水道使用料の一覧表

水道料金は「基本料金」と「水量料金」,下水道使用料は「基本料金」と「超過料金」からとなっています。

 

 

水道料金の一覧表(1か月につき,消費税等相当額が含まれています)

  • 基本料金

    水道水をご使用される用途に係わらず,設置されている水道メーターの口径別で異なる定額の料金です。

  • 水量料金

    水道水をご使用される用途別で料金区分が異なり,使用された水量に応じて発生する料金です。

    • 家庭用:一般家庭の生活用(使用量10m3までは無料)の料金区分です。
    • 公衆浴場用:一定の要件を満たした浴場用の料金区分です。
    • 一般用:お店,事務所,工場,事業所などの料金区分です。

    ※1個の水道メーターで,家庭用とそれ以外の用途を併用する場合には,使用水量30m3までの分を家庭用とみなします。

 

基本料金 
口径 金額
13mm  781円 
20mm  1,221円 
25mm  1,859円 
40mm  4,158円 
50mm  10,395円 
75mm  20,790円 
 100mm  41,580円 
 125mm  83,160円 
 150mm   124,740円 
 200mm   207,900円 
 250mm   291,060円 
 300mm   415,800円 

 

水量料金
家庭用 金額
0m3から10m3までの分 

無料
 11m3から20m3までの分   1m3につき   117円70銭 
 21m3から30m3までの分   1m3につき   152円90銭 
31m3以上の分   1m3につき   160円60銭 
公衆浴場用 金額
1m3につき   75円90銭 
一般用 金額
1m3につき   160円60銭 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下水道使用料の一覧表(1か月につき,消費税等相当額が含まれています)

公共下水道により雨水や汚水を排除できる地域では,下水道使用料が発生し,「処理区域」と「未処理区域」,汚水を排除する用途別に料金が異なります。

また,水道水以外の水の使用により,汚水量が加算されることがあります。

下水道使用料を納めていただく必要がある地域については,担当までお問い合わせください。

  • 一般汚水

    公衆浴場汚水以外の料金区分です。

  • 公衆浴場汚水

    一定の要件を満たした浴場用の料金区分です。

  • 基本料金

    一般汚水と公衆浴場汚水で異なる定額の料金です。

    一般汚水については10m3まで,公衆浴場汚水については300m3までの汚水量が含まれます。

  • 超過料金

    汚水の排除量に応じて発生する料金です。

 

処理区域
 一般汚水   金額
 基本料金  0m3から10m3までの分   1,507円00銭 
 超過料金  11m3から20m3までの分   1m3につき   150円70銭 
21m3から30m3までの分   1m3につき   162円80銭 
31m3から100m3までの分   1m3につき   172円70銭 
 101m3から1,000m3までの分   1m3につき   192円50銭 
1,001m3以上の分   1m3につき 

 211円20銭 

公衆浴場汚水 金額
 基本料金  0m3から300m3までの分   3,520円00銭 
 超過料金  301m3以上の分   1m3につき   12円10銭 

 

未処理区域
一般汚水 金額
 基本料金  0m3から10m3までの分 

 143円00銭 

 超過料金  11m3から20m3までの分   1m3につき  14円30銭 
21m3から100m3までの分   1m3につき  22円00銭 
 101m3から1,000m3までの分   1m3につき  29円70銭 
1,001m3以上の分   1m3につき  39円60銭 
公衆浴場汚水 金額
 基本料金  0m3から300m3までの分   1,320円00銭 
 超過料金  301m3以上の分   1m3につき  4円40銭 

  

 

 

 

 

水道料金・下水道使用料の計算方法

水道メーターの検針は2か月ごとに行っていますので,水道料金と下水道使用料を合わせて,2か月おきに請求いたします。

  

【例1】  家庭用(口径13mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が20mの場合

6月分は10m3,7月分は10m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。

6月分

  • 水道料金   基本料金 781円 + 水量料金 0円 = 781円
  • 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 0円 = 1,507円

7月分

  • 水道料金   6月分と同じ = 781円
  • 下水道使用料 6月分と同じ = 1,507円

6,7月分

  • 水道料金   781円 × 2 = 1,562円
  • 下水道使用料 1,507円 × 2 = 3,014円

ご請求額  水道料金 1,562円 + 下水道使用料 3,014円 = 4,576円

 


 

【例2】  家庭用(口径20mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が25mの場合

6月分は13m3,7月分は12m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
2か月分の使用水量が奇数となった場合は,2等分した余りの1m3を前の月に繰り入れます。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。

6月分

  • 水道料金   基本料金 1,221円 + 水量料金 353円10銭 = 1,574円
  • 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 452円10銭 = 1,959円

7月分

  • 水道料金   基本料金 1,221円 + 水量料金 235円40銭 = 1,456円
  • 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 301円40銭 = 1,808円

6,7月分

  • 水道料金   1,574円 + 1,456円 = 3,030円
  • 下水道使用料 1,959円 + 1,808円 = 3,767円

ご請求額  水道料金 3,030円 + 下水道使用料 3,767円 = 6,797円

 


 

【例3】  家庭用(口径20mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が40mの場合

6月分は20m3,7月分は20m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。

6月分

  • 水道料金   基本料金 1,221円 + 水量料金 1,177円 = 2,398円
  • 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 1,507円 = 3,014円

7月分

  • 水道料金   6月分と同じ = 2,398円
  • 下水道使用料 6月分と同じ = 3,014円

6,7月分

  • 水道料金   2,398円 × 2 = 4,796円
  • 下水道使用料 1,507円 × 2 = 6,028円

ご請求額  水道料金 4,796円 + 下水道使用料 6,028円 = 10,824円

 


 

【例4】  家庭用(口径40mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が1,305mの場合

6月分は653m3,7月分は652m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
2か月分の使用水量が奇数となった場合は,2等分した余りの1m3を前の月に繰り入れます。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。

6月分

  • 水道料金   基本料金 4,158円 + 水量料金 104,871円80銭 = 109,029円
  • 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 121,676円50銭 = 123,183円

7月分

  • 水道料金   基本料金 4,158円 + 水量料金 104,711円20銭 = 108,869円
  • 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 121,484円00銭 = 122,991円

6,7月分

  • 水道料金   109,029円 + 108,869円 = 217,898円
  • 下水道使用料 123,183円 + 122,991円 = 246,174円

ご請求額  水道料金 217,898円 + 下水道使用料 246,174円 = 464,072円

 


 

基本料金日割り制度

水道・下水道を月の中途で使用開始または使用中止した場合,水道料金および下水道使用料の基本料金は,使用日数に応じて日割りによりそれぞれ計算します。

 

  日割り基本料金額=(1か月分の基本料金額÷30)×使用日数

 

【例】家庭用(口径20mm,下水処理区域),前回検針日が7月3日で7月11日に使用中止した場合

 

   使用日数8日間で日割り計算

    水道料金        基本料金 (1,221円÷30)×8日=325.6円

    下水道使用料  基本料金 (1,507円÷30)×8日=401.86円

 

  •  日割りで計算した基本料金と使用水量に基づき計算した従量料金(水道料金は「水量料金」,下水道使用料は「超過料金」)の合計額 (円未満切り捨て)にて水道料金および下水道使用料をそれぞれ算定します。

 

お問い合わせ先(区域別)

●市役所,湯川・銭亀沢・亀田支所の区域にお住まいの方
  函館市水道お客さまセンター(企業局庁舎内(アクロス十字街))
   電話 : 0138-27-8731
   FAX : 0138-26-5396
   E-mail : h-hakodate@daiichikankyo.co.jp

●戸井・恵山・椴法華・南茅部支所の区域にお住まいの方
  函館市水道お客さまセンター東部営業所(椴法華支所内)
   電話 : 0138-86-3533
   FAX : 0138-86-2814

料金関係のページ

 

 

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お問い合わせ

企業局管理部 料金課
TEL:0138-27-4132