公開日 2022年03月09日
更新日 2022年06月01日
水道料金・下水道使用料の一覧表
水道料金は「基本料金」と「水量料金」,下水道使用料は「基本料金」と「超過料金」からとなっています。
水道料金の一覧表(1か月につき,消費税等相当額が含まれています)
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基本料金
水道水をご使用される用途に係わらず,設置されている水道メーターの口径別で異なる定額の料金です。
-
水量料金
水道水をご使用される用途別で料金区分が異なり,使用された水量に応じて発生する料金です。
- 家庭用:一般家庭の生活用(使用量10m3までは無料)の料金区分です。
- 公衆浴場用:一定の要件を満たした浴場用の料金区分です。
- 一般用:お店,事務所,工場,事業所などの料金区分です。
※1個の水道メーターで,家庭用とそれ以外の用途を併用する場合には,使用水量30m3までの分を家庭用とみなします。
基本料金 | |
---|---|
口径 | 金額 |
13mm | 781円 |
20mm | 1,221円 |
25mm | 1,859円 |
40mm | 4,158円 |
50mm | 10,395円 |
75mm | 20,790円 |
100mm | 41,580円 |
125mm | 83,160円 |
150mm | 124,740円 |
200mm | 207,900円 |
250mm | 291,060円 |
300mm | 415,800円 |
水量料金 | ||
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家庭用 | 金額 | |
0m3から10m3までの分 |
− |
無料 |
11m3から20m3までの分 | 1m3につき | 117円70銭 |
21m3から30m3までの分 | 1m3につき | 152円90銭 |
31m3以上の分 | 1m3につき | 160円60銭 |
公衆浴場用 | 金額 | |
1m3につき | 75円90銭 | |
一般用 | 金額 | |
1m3につき | 160円60銭 |
下水道使用料の一覧表(1か月につき,消費税等相当額が含まれています)
公共下水道により雨水や汚水を排除できる地域では,下水道使用料が発生し,「処理区域」と「未処理区域」,汚水を排除する用途別に料金が異なります。
また,水道水以外の水の使用により,汚水量が加算されることがあります。
下水道使用料を納めていただく必要がある地域については,担当までお問い合わせください。
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一般汚水
公衆浴場汚水以外の料金区分です。
-
公衆浴場汚水
一定の要件を満たした浴場用の料金区分です。
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基本料金
一般汚水と公衆浴場汚水で異なる定額の料金です。
一般汚水については10m3まで,公衆浴場汚水については300m3までの汚水量が含まれます。
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超過料金
汚水の排除量に応じて発生する料金です。
一般汚水 | 金額 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 0m3から10m3までの分 | − | 1,507円00銭 |
超過料金 | 11m3から20m3までの分 | 1m3につき | 150円70銭 |
21m3から30m3までの分 | 1m3につき | 162円80銭 | |
31m3から100m3までの分 | 1m3につき | 172円70銭 | |
101m3から1,000m3までの分 | 1m3につき | 192円50銭 | |
1,001m3以上の分 | 1m3につき |
211円20銭 |
|
公衆浴場汚水 | 金額 | ||
基本料金 | 0m3から300m3までの分 | − | 3,520円00銭 |
超過料金 | 301m3以上の分 | 1m3につき | 12円10銭 |
一般汚水 | 金額 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 0m3から10m3までの分 | − |
143円00銭 |
超過料金 | 11m3から20m3までの分 | 1m3につき | 14円30銭 |
21m3から100m3までの分 | 1m3につき | 22円00銭 | |
101m3から1,000m3までの分 | 1m3につき | 29円70銭 | |
1,001m3以上の分 | 1m3につき | 39円60銭 | |
公衆浴場汚水 | 金額 | ||
基本料金 | 0m3から300m3までの分 | − | 1,320円00銭 |
超過料金 | 301m3以上の分 | 1m3につき | 4円40銭 |
水道料金・下水道使用料の計算方法
水道メーターの検針は2か月ごとに行っていますので,水道料金と下水道使用料を合わせて,2か月おきに請求いたします。
【例1】 家庭用(口径13mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が20m3の場合
6月分は10m3,7月分は10m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。
6月分
- 水道料金 基本料金 781円 + 水量料金 0円 = 781円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 0円 = 1,507円
7月分
- 水道料金 6月分と同じ = 781円
- 下水道使用料 6月分と同じ = 1,507円
6,7月分
- 水道料金 781円 × 2 = 1,562円
- 下水道使用料 1,507円 × 2 = 3,014円
ご請求額 水道料金 1,562円 + 下水道使用料 3,014円 = 4,576円
【例2】 家庭用(口径20mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が25m3の場合
6月分は13m3,7月分は12m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
2か月分の使用水量が奇数となった場合は,2等分した余りの1m3を前の月に繰り入れます。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。
6月分
- 水道料金 基本料金 1,221円 + 水量料金 353円10銭 = 1,574円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 452円10銭 = 1,959円
7月分
- 水道料金 基本料金 1,221円 + 水量料金 235円40銭 = 1,456円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 301円40銭 = 1,808円
6,7月分
- 水道料金 1,574円 + 1,456円 = 3,030円
- 下水道使用料 1,959円 + 1,808円 = 3,767円
ご請求額 水道料金 3,030円 + 下水道使用料 3,767円 = 6,797円
【例3】 家庭用(口径20mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が40m3の場合
6月分は20m3,7月分は20m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。
6月分
- 水道料金 基本料金 1,221円 + 水量料金 1,177円 = 2,398円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 1,507円 = 3,014円
7月分
- 水道料金 6月分と同じ = 2,398円
- 下水道使用料 6月分と同じ = 3,014円
6,7月分
- 水道料金 2,398円 × 2 = 4,796円
- 下水道使用料 1,507円 × 2 = 6,028円
ご請求額 水道料金 4,796円 + 下水道使用料 6,028円 = 10,824円
【例4】 家庭用(口径40mm,下水処理区域)で6,7月分使用水量が1,305m3の場合
6月分は653m3,7月分は652m3と1か月分に振り分けし各々計算します。
2か月分の使用水量が奇数となった場合は,2等分した余りの1m3を前の月に繰り入れます。
また,月ごとの計算では,水道料金と下水道使用料ともに円未満を切り捨てます。
6月分
- 水道料金 基本料金 4,158円 + 水量料金 104,871円80銭 = 109,029円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 121,676円50銭 = 123,183円
7月分
- 水道料金 基本料金 4,158円 + 水量料金 104,711円20銭 = 108,869円
- 下水道使用料 基本料金 1,507円 + 超過料金 121,484円00銭 = 122,991円
6,7月分
- 水道料金 109,029円 + 108,869円 = 217,898円
- 下水道使用料 123,183円 + 122,991円 = 246,174円
ご請求額 水道料金 217,898円 + 下水道使用料 246,174円 = 464,072円
基本料金日割り制度
水道・下水道を月の中途で使用開始または使用中止した場合,水道料金および下水道使用料の基本料金は,使用日数に応じて日割りによりそれぞれ計算します。
日割り基本料金額=(1か月分の基本料金額÷30)×使用日数
【例】家庭用(口径20mm,下水処理区域),前回検針日が7月3日で7月11日に使用中止した場合
使用日数8日間で日割り計算
水道料金 基本料金 (1,221円÷30)×8日=325.6円
下水道使用料 基本料金 (1,507円÷30)×8日=401.86円
- 日割りで計算した基本料金と使用水量に基づき計算した従量料金(水道料金は「水量料金」,下水道使用料は「超過料金」)の合計額 (円未満切り捨て)にて水道料金および下水道使用料をそれぞれ算定します。
お問い合わせ先(区域別)
●市役所,湯川・銭亀沢・亀田支所の区域にお住まいの方
函館市水道お客さまセンター(企業局庁舎内(アクロス十字街))
電話 : 0138-27-8731
FAX : 0138-26-5396
E-mail : h-hakodate@daiichikankyo.co.jp
●戸井・恵山・椴法華・南茅部支所の区域にお住まいの方
函館市水道お客さまセンター東部営業所(椴法華支所内)
電話 : 0138-86-3533
FAX : 0138-86-2814
料金関係のページ
- 水道メーターの検針について (リンク)
- お住まいの地域の水道メーター検針時期一覧表 (リンク)
- 水道料金・下水道使用料の自動計算 (リンク)
- 水道料金・下水道使用料のお支払い方法 (リンク)
- 「水道料金等納入証明書」と「水量証明書」 (リンク)
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